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建築物衛生について

2010年10月8日

建築物衛生法に基づく建築物の維持管理について

 多くの方が使用し又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることで、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)等で環境衛生上必要な事項が定められています。
 このページでは、建築物衛生法の概要について説明します。

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の概要

(1)特定建築物とは

特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物と専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物が該当します。

特定用途とは
  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む)
  4. 旅館

(2)建築物環境衛生基準等

特定建築物では多数の人が利用するため、環境衛生上の維持管理について特に配慮が必要なことから、空気環境の調整や水給排水の管理などの建築物環境衛生管理基準により維持管理を行うことが重要です。

(3)建築物事業登録制度

 建築物衛生法では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。従事者や設備機器が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。
(有効期限 6年)
 なお、登録を受けた者以外の者が、登録を受けた旨の表示をすることはできません。

  • 建築物登録事業者の業務内容
(1)建築物清掃業
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
(2)建築物空気環境測定業
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
(3)建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
(4)建築物飲料水水質検査業
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる方法により水質検査を行う事業
(5)建築物飲料水貯水槽清掃業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
(6)建築物排水管清掃業
建築物の排水管の清掃を行う事業
(7)建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
(8)建築物環境衛生総合管理業
建築物における清掃、空調調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを伴せ行う事業

特定建築物届出様式、特定建築物届出事項変更届/廃止届様式、建築物知事登録業登録申請書様式、建築物知事登録事項変更届/廃止届様式は、県庁ホームページ トップの電子県庁 申請書ダウンロードよりダウンロードして下さい。

このページの内容についてのお問い合わせは
福祉保健部 衛生管理課 環境水道担当
電話:0985-26-7076
FAX:0985-26-7347
E-mail:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

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