2008年5月22日
「宮崎県動物愛護管理推進計画」を策定しました。
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本計画は、県民ひとりひとりの中に動物を愛護する心を育み、動物に関する正しい知識や習性を理解した適正な飼育方法等を普及するため、県、市町村、関係機関・団体、地域、動物の飼養者や県民等の役割や、今後取り組むべき方策を明確にし、相互に連携しながら推進すべき動物愛護に関する施策を具体的に示したものです。
総論
1 計画策定の趣旨
「宮崎県動物愛護管理推進計画」は、法第5条の規定に基づき国が策定し平成18年10月31日に告示した「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」に即したものであり、「人と動物が真に共生する地域社会」の実現に向けて、県民ひとりひとりの中に動物を愛護する心を育み、動物に関する正しい知識や習性を理解した適正な飼育方法等を普及するため、県、市町村、関係機関・団体、地域、動物の飼養者や県民等の役割や、今後取り組むべき方策を明確にし、相互に連携しながら推進すべき動物愛護に関する施策を具体的に示したものです。
2 計画の位置づけと性格
この計画は、県の実情を踏まえ、県の動物愛護管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目標を明確化するとともに、目標達成のための手段及び実施主体の設定等を行うことにより、県、市町村、民間の連携による計画的かつ統一的な施策遂行を図るためのものです。
この計画の実現には、行政のみならず関係団体、地域、動物の飼養者や県民など、多くの関係者の連携や実践行動等が不可欠であり、地域での日常生活の様々な場面を通じて、この計画が協働して推進されることを期待するものです。
なお、中核市である宮崎市は、その権限に基づき独自に動物愛護管理業務を実施していますが、この計画を実施するにあたっては、県と宮崎市とが連携をとりながら計画に基づく施策を実施し、県全体として一体性を持った施策を推進していきます。
3 計画期間と進行管理
この計画の期間は平成20年4月1日から平成30年3月31日までの10年間とし、計画の進捗状況等については、毎年度、計画の達成状況を点検し、施策に反映させることとします。
また、基本指針の見直しが概ね5年を目処に行われることとなっておりますので、これに合わせた見直しを必要に応じて行うものとします。
4 計画の基本方向
- (1)動物愛護の普及啓発と定着
- 動物が命ある存在であることを踏まえ、広く県民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操等の涵養を図るとともに、動物の習性を理解した適正な取扱いや飼育について、県、市町村、関係機関、団体、地域、動物の飼養者等、多くの関係者が連携して、学校教育などの教育活動や広報活動などを通じ、県民への動物愛護思想の普及啓発に努め、日常生活への定着に取り組みます。
- (2)動物の適正飼養管理の推進
- 動物を適正に飼養し管理することは飼養者の責務であり、飼育している動物の健康と安全を保持し、人の生命や財産への危害を防止し、動物の飼養による他人への迷惑防止に常に留意し、動物を終生飼養し続けることは飼養者に課せられた重要な責任です。
しかしながら、県内では、犬の飼養における基本である狂犬病予防措置、あるいは係留義務等を守っていない飼養者が依然見受けられ、動物の適正飼養に関する飼養者の認識は、いまだ不十分であると言わざるをえません。
このようなことから、県、市町村、関係機関、団体、ボランティア等が連携し、動物の適正飼養管理と飼養者責任の徹底に関する啓発とモラル向上に取り組み、「人と動物が真に共生する地域社会」づくりを進めていきます。 - (3)県民参加と協働による動物愛護管理推進体制の構築と、関係者の役割
- 県の役割
県は動物愛護管理推進の中核として、市町村、関係機関、団体、ボランティア等との緊密な連携のもと動物愛護管理推進体制を構築するとともに、この計画全体の進行管理を行なう。 - 市町村の役割
市町村は、この計画に基づき地域における動物の飼養者や住民に対する普及啓発を推進する。 - 社団法人宮崎県獣医師会の役割
県獣医師会は公益的な職能団体としてその専門的な立場から、動物の保健衛生並びに適正管理の面からこの計画を推進する。 - 動物愛護団体等の役割
動物愛護団体等(動物の愛護及び管理に関する社会的な活動を行なっている個人的なグループ等も含む。)は、この計画の推進にあたり、行政や飼養者に対し実施可能な支援及び協力を行なう。 - 動物愛護推進員(動物愛護民間ボランティア)の役割
動物愛護推進員は、日常的な活動を通じてこの計画を推進する。 - 動物取扱業者の役割
動物取扱業者は、自らが動物の適正な飼養管理を行なうことはもとより、その業務を通じて顧客等に対して正しい知識の提供と普及啓発に努め、この計画の推進に協力する。 - 動物園などの動物展示施設の役割
動物園をはじめとする展示動物関係施設は、その業務を通じて動物愛護の普及啓発に努め、この計画の推進に協力する。 - 学校等教育関係機関の役割
学校をはじめとする教育関係機関は、幼児・児童に・生徒対する動物愛護教育に努め、この計画を推進する。 - 動物の飼養者の役割
動物の飼養者は、動物が命ある存在であることを十分に認識し、適正な飼育管理に努めるとともに、「人と動物が真に共生する地域社会」の実現のために飼養者責任について十分理解し、それを実行する。 - 県民の役割
県民は、この計画を理解し、「人と動物が共生する地域社会」実現のために必要な協力を行なう。
- 県の役割
5 宮崎県の動物愛護の現況
- (1)動物愛護関係指標の現況
- 法第35条に基づく犬及びねこの引取頭数
法第35条では都道府県等による犬・ねこの引取りについて規定されていますが、これについては国が示した「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の中で、飼養者の責務として、適切な飼養環境及び終生飼養の確保、適切な譲渡ができない場合には、原則として繁殖制限を行なうことが明記されています。
犬・ねこの飼養者はやむを得ず継続して飼養できなくなった場合には、適正飼養できる者に譲渡するよう努め、新たな飼養者が見つからない場合に限り、都道府県等に引取りを求めることと明記されています。
しかしながら、県の現状を見ますと、放し飼い、繁殖制限の未実施等による結果、望まれずに生まれてきた仔犬等や、安易な引取り依頼が依然として絶えない状況であります。
県の平成18年度の引取り状況を見ますと、犬が2,117頭、ねこが3,709頭となっております。
10年前の平成8年度の状況を見てみますと、犬の引取り頭数が5,400頭、ねこが3,285頭となっており、犬については39.2%に減少していますが、ねこについては12.9%の増加となっております。 - 不適切な飼育に起因する苦情相談受付件数
県や市町村には、犬の放し飼いに代表される不適切な動物の管理に起因する様々な苦情が数多く寄せられています。
平成18年度に県内の各保健所に寄せられた苦情は3,383件となっており、平成8年度の4,427件と比較すると76.4%に減少していますが、依然として苦情が多い現状にあります。
苦情の多くは、飼養者自身がその管理責任を遵守し、適正な飼い方を徹底することにより解決できる、あるいは防止できるものです。
- 法第35条に基づく犬及びねこの引取頭数
- (2)動物愛護管理施設の現況
- 保護、あるいは引き取った犬・ねこは県内5箇所にある動物保護管理所で管理しています。
動物保護管理所は昭和40年代に建築され、かなり老朽化が進んでいることに加え、元来、「狂犬病予防法」及び「宮崎県犬取締条例」で捕獲抑留した犬を管理する施設であり、抑留期間中の疾病対策等、動物愛護の観点からみると不備な部分が多いのが現状です。
また、基本指針の中にも施策の実行を支える基盤の整備として「基幹的な拠点としての動物愛護管理施設等の拡充」が詠われています。
そのため、動物愛護の観点に立ち、適正譲渡を前提とした犬・ねこの管理を実施するためには、動物保護管理所とは別の施設で管理することが望ましいと言えます。
6 動物愛護管理推進目標の設定
- (1)犬及びねこの引取り頭数
- 法第35条に基づく犬及びねこの引取り頭数について、計画策定前の平成18年度の引取り頭数実績をベースに、10年後に半減させることを目指します。
- (2)所有者明示(個体識別)措置
- 法で動物の所有者叉は占有者の責務として規定されている所有者明示措置(名札やマイクロチップの装着等)について普及啓発を図り、その実施率向上を図ります。
7 動物愛護管理推進施策の体系
各論
参考資料など
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- 福祉保健部 衛生管理課 乳肉衛生担当
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