2008年3月24日
「宮崎県動物愛護管理推進計画(案)」に関する県民意見募集の結果について
宮崎県では、「宮崎県動物愛護管理推進計画(案)」について、平成19年12月24日から平成20年1月23日までの間、ホームページ等を通じ、県民の皆様からの御意見を募集いたしました。
その結果、116名(県民29名、その他87名)の方から御意見をいただきました。貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
お寄せいただいた御意見等の要旨及びそれに対する県の考え方につきましては、以下のとおりです。
●動物保管施設、及び保管施設での動物の管理について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 1 |
動物愛護センターの設置について記述するべきである。 |
動物愛護センター必要性については認識していますが、財政的に非常に厳しいため、ソフトをより充実させた取組を実施することで施策を実行してまいります。 |
| 2 |
感染症防止のため、引き取った犬等は予防措置をした後に他の犬と接触させるようにするべき。 |
県で引き取る犬ねこは年間5,000頭以上にもなり、これら全てに予防措置を施すことは困難であると考えます。 また、他の犬と接触させないような個別施設を充分に整備するには相当の費用が必要であると思われます。 そのため、譲渡可能な動物についてのみ、できるだけ他の動物と接触しないような方法を検討するとともに、それらの動物についての疾病予防措置についても検討してまいります。 |
| 3 |
犬ねこシェルターの設置について規定するべき。 |
全ての動物を保護対象とすることは困難であり、引取頭数の減少や譲渡、返還の推進に努めることで対応してまいります。 |
| 4 |
保健所の収容施設を手術等ができる、譲渡可能な施設に改修すること。 |
保健所は一時保管用の施設であるため、手術等ができる施設に改修する計画はありません。 |
| 5 |
保健所単位で動物愛護の拠点施設を設置し情報交換の場を提供する。 |
動物愛護の情報交換等を実施する拠点施設は保健所であると考えています。 今後は一般の方に保健所の動物愛護業務を積極的にアピールし、住民が相談しやすい場所にできるよう検討してまいります。 |
| 6 |
管理所の冷暖房設備の設置を検討すること。 |
県の動物保護管理所は昭和40年代の建物であり、構造上冷暖房を設置するのは困難であります。
そこで、真冬には子犬用犬舎に毛布を入れる等により対応しています。 |
| 7 |
管理所で収容する場合雄雌を区別すること。 |
動物保護管理所の犬舎の空き状況を勘案しながら、できるだけ配慮してまいります。 |
| 8 |
管理所の床を水はけの良い素材に変更する必要がある。 |
今後、施設を改修する場合に検討してまいります。 |
| 9 |
管理所での収容期間を最低4週間とすること。 |
現在の動物保護管理所では、全ての動物を4週間保管することは不可能でありますが、施設の空き状況等を勘案しながら、できるだけ長く保管し、譲渡、返還に繋げてまいります。 |
| 10 |
管理所に獣医師を常駐させ、負傷動物等の治療を実施する必要がある。 |
各動物保護管理所に獣医師を配置することは困難でありますが、負傷動物の治療等については必要に応じ獣医師会との連携等による対応を検討してまいります。 |
| 11 |
処分設備を全自動とし、職員の安全を考慮すること。 |
処分機及び焼却炉の全自動化には相当の費用が必要であるため、現時点では改修は考えておりませんが、職員の安全面については充分配慮してまいります。 |
| 12 |
殺処分の方法を炭酸ガスから一頭毎の麻酔殺に変更する規定を定める。 |
県で殺処分している犬ねこは年間7,000頭以上であり、これら全てに対し麻酔殺を施すことは困難であります。 今後、殺処分数が減少していった場合には、各自治体の動向を参考にしながら、殺処分方法を検討してまいります。 |
●動物の引取業務について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 13 |
健康な引き取り動物の致死処分目標はゼロとするべき。 |
引取頭数の減少と譲渡の推進により、できるだけ致死処分数を減少に取り組んでまいります。 |
| 14 |
引き取り頭数は半減ではなく、ゼロを目標とするべきである。 |
国が策定した基本指針に基づき、10年後の半減を第一の目標とし、この目標が達成できた場合に、次の目標として検討するべきものであると考えます。 |
| 15 |
飼い主から引き取るときは飼養継続を説得するよう努めること。 |
現在でも、引き取りの祭はドッグ愛らんどへの掲載を促す等、譲渡推進や飼養継続の説得に努めています。 |
| 16 |
引き取り手数料を徴収する。 |
九州各県の状況を見ながら調査検討してまいります。 |
| 17 |
引き取り理由を詳細に記載させ、安易な飼育放棄の場合は遺棄として引き取らないよう定める。 |
飼養者からの引き取り要請に対しては法により県は引き取りが義務付けられており、理由の如何に関わらず引き取らざるを得ませんが、理由などについてはできるだけ詳細に記載させ、飼養継続を説得してまいります。 |
| 18 |
市町村毎の引き取り数を把握する必要がある。 |
現在でも、各保健所において管轄市町村毎に、引き取り数の把握を実施しています。 |
| 19 |
引き取りの際は理由や名前などの記入を義務づける。 |
現在でも、引き取りの場合は申請書に住所氏名等の記載を義務付けています。 |
| 20 |
定時定点引取りを直ちに廃止すべきである。 |
地理的要因から、引き取り窓口である保健所までの距離が相当離れている市町村もあり、遠方の高齢者に対する配慮等から直ちに全てを廃止することはできませんが、今後は定点箇所の見直しを検討してまいります。 |
| 21 |
譲渡数、返還数、殺処分数などを計画に明記してください。 |
平成18年度の譲渡数等の数字を計画に記載してまいります。 |
●不妊去勢措置について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 22 |
不妊去勢措置については、獣医師会が積極的に実施する必要がある。 |
獣医師会等との連携により、不妊去勢措置について積極的に推進してまいります。 |
| 23 |
不妊去勢措置を法律で義務化すること。 |
必要に応じ、国に要請してまいります。 |
| 24 |
不妊去勢措置に対する助成金制度導入について記述すべきである。 |
受益者負担が原則であると考えており、飼養者に対し不妊去勢措置の必要性について啓発してまいります。 |
●ねこ対策について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 25 |
地域ねこの取組に対しては、市町村に対し取組に関するリーフレットを配布して啓発するべきである。 |
市町村に対し取組に関するリーフレット等の配布により啓発してまいります。 |
| 26 |
地域ねこ活動の実施主体は県だけでなく、飼養者、県民も含むべきである。 |
いづれは飼養者、県民も含めて主体となるべきではありますが、まずモデルとしての取り組みであるため、県が主体となり実施してまいります。 |
| 27 |
地域ねこはモデル地区にとどまらず、全県で実施すること。 |
モデル地区での実績を基に、将来的には全県での実施について検討してまいります。 |
| 28 |
地域ねこマップを作成し、回覧板等で住民に認知してもらう。 |
住民への周知の方法として取り入れてまいります。 |
| 29 |
ねこの飼養者に対しては、屋内飼養だけでなく、ねこの飼養3原則である「屋内飼養」、「不妊去勢手術の実施」、「個体標識の装着」を普及啓発すべき。 |
「不妊去勢措置」、「個体識別措置」の普及啓発については、下記PDF「宮崎県動物愛護管理推進計画(案)」の「動物の飼養管理の普及啓発」の中に記載しています。 |
●飼養者に対する啓発について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 30 |
所有者の責務に終生飼養義務を明言するべきである。 |
下記PDF「宮崎県動物愛護管理推進計画(案)」の「県民への動物愛護意識の普及啓発」の中で終生飼養について明記しています。 |
| 31 |
保健所にマイクロチップリーダーを配備すること。 |
各保健所にマイクロチップリーダーを配備しています。 |
| 32 |
マイクロチップの装着を法律で義務化し10年後の装着率の目標を100% とすること。 |
マイクロチップを含め、所有者明示措置については計画の中で普及啓発に努め、実施率を上げてまいります。 |
| 33 |
所有者明示措置の徹底について、学校、スーパー等での啓発を実施する。 |
下記PDF「宮崎県動物愛護管理推進計画(案)」の「動物の適正な飼養管理の普及啓発」の中で実施可能であると考えます。 |
| 34 |
糞の後始末をしない等、マナーの悪い飼い主を処罰する法律を制定すること。 |
必要に応じて国への要請を検討してまいりますが、マナーの悪い飼い主に対しては適正飼養についての指導が重要であると考えます。 |
| 35 |
不適切な飼育者に対し立ち入り指導できる権限を与えるべき。 |
必要に応じて、国に要請してまいります。 |
| 36 |
行政は適正飼養の確認と指導を徹底し、不適切な場合は厳しく処罰する規定を盛り込むこと。 |
適正飼養を指導することはもちろん、虐待や遺棄等の悪質な事案については、警察部局との連携等を図って対処してまいります。 |
| 37 |
ドッグ愛らんどを活用した適正飼養の普及啓発をやるべき。 |
ご提案のとおり、ドッグ愛らんどを有効に活用し、適正飼養等を一層普及啓発してまいります。 |
| 38 |
犬の放し飼いや不適切な多頭飼育による遺棄、虐待等の防止のため、立入検査も含めた指導権限を条例に規定するべきである。 |
犬の放し飼い等に対しては、県犬取締条例の中に立入調査の規定を設けています。 |
●動物の遺棄対策について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 39 |
動物の遺棄防止として、看板による捨て猫防止の啓発をする、また、市町村広報誌にのせる。 |
遺棄の多い場所に対しては獣医師会と協力し、看板を設置しています。また、遺棄防止の市町村広報紙への掲載については、ご提案のとおり市町村と協議してまいります。 |
| 40 |
動物の遺棄が犯罪であることを認識し、警察との連携をはかる。 |
ご提案のとおり、虐待や遺棄等の悪質な事案については、警察部局との連携等を図って対処してまいります。 |
| 41 |
地域住民等との協力による適正飼養巡回指導実施規定を盛り込む |
-3「県民参加型の動物愛護推進のための体制づくり」の中での実施を検討してまいります。 |
●動物由来感染症対策について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 42 |
犬の登録、狂犬病予防接種率の向上のため、動物病院等での登録・注射済票交付代行を促進するべき。 |
他県ではすでに実施されている市町村もあるようですので、獣医師会・市町村と実施について協議してまいります。 |
| 43 |
犬フィラリア症の予防を義務化することを明示してほしい。 |
必要に応じて国への要請を検討してまいります。 |
●動物取扱業者について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 44 |
動物取扱業者に対しては、半年に1回は立ち入りを行い、悪質な場合は営業停止等の措置をとること。 |
悪質な業者に対しては、法に基づき指導を徹底し、法の範囲内での処分を実施してまいります。 |
| 45 |
動物取扱業者は販売する際、マイクロチップを装着して販売することを義務づけるべきである。 |
装着できる動物病院が限られている現状や、費用面、現在の法制度等を考慮すると義務化することは困難であります。 |
| 46 |
動物販売業者に対し生年月日とともにブリーダー等繁殖業者から出荷された日の表示についての指導徹底を盛込むべきである。 |
ブリーダー等も取扱業の登録が必要であるため、通常の立入検査において販売記録等を調査の上、指導してまいります。 |
| 47 |
若齢動物を販売している動物取扱業者の指導徹底の措置が必要である。 |
若齢動物を販売している業者については、立入検査において指導してまいります。 |
| 48 |
動物取扱業者に対する立ち入り検査の実施項目を盛り込んでほしい。 |
立入検査項目については、関係法令や環境省の告示に基づき実施してまいります。 |
| 49 |
動物取扱業者の役割に飼養管理の内容を具体的に明記するべき。 |
飼養管理の内容については、法により定めがあるため記載しておりません。 |
| 50 |
個人でも動物を売買する場合は動物取扱業の登録を必要とすること。 |
現行法では年2回以上、あるいは年2匹以上販売する場合は登録が必要となっています。 |
| 51 |
動物販売業者が多く、引き取り頭数の増加に繋がっているため、新規開店を中止する内容を盛り込む。 |
法により定められた要件を満たしている場合は、登録を拒むことはできません。 |
| 52 |
動物取扱業者の登録簿を一般の人が閲覧できるようにし、一般の人も監視できるようにしておく。 |
登録簿については、各保健所の受付窓口に備えており、一般の人も閲覧可能となっています。 |
| 53 |
繁殖業者に対する獣医師による抜き打ち検査ができる制度をつくる。 |
業者に対しては、各保健所の動物愛護管理員(獣医師)が立入権限を有しています。 |
●動物愛護推進員について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 54 |
動物愛護推進員の役割を具体的に表記するべきでは。 |
活動マニュアル等の作成により、その中に具体的な内容を明記してまいります。 |
| 55 |
地域に密着した飼育指導員を配置すること。 |
動物愛護推進員の委嘱を推進することで、推進員が各地域の核として活躍できるよう努めてまいります。 |
| 56 |
動物愛護推進員による巡回活動により啓発する。 |
動物愛護推進員の活動マニュアル作成の際に参考としてまいります。 |
| 57 |
実験動物及び産業動物の適正な取扱いについて記述するべきである。 |
実験動物及び産業動物について特別に記載していませんが、計画の対象動物については、「純粋な野生動物は除き、主に家庭動物など人の占有下におかれた動物」としており、この中に包含されているものです。従いまして、適正飼養等の啓発についても実施してまいります。 |
| 58 |
譲渡活動についての住民に対するアピールが少なく、認知されていないため、「保健所」=「死」と感じられる。 |
ご提案のとおり、保健所の業務内容等について、住民に積極的に啓発してまいります。 |
●譲渡、飼い主への返還について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 59 |
犬ねこの情報が警察、保健所等に分断されており、飼い主は何カ所にも連絡する必要があり、情報の一元化を検討する必要がある。 |
警察、動物保護管理所、保健所に寄せられた犬ねこの情報は、最終的に保健所に集まるため、保健所同士の横の連携を強化することで一元化してまいります。 |
| 60 |
迷い犬迷いねこに対しては具体的にどういう施策を講じるのか。 |
ドッグ愛らんどの内容を変更し、対応してまいります。 |
| 61 |
ドッグ愛らんどの譲渡は安易な譲渡方法であり、行政が窓口となるべきである。 |
飼えなくなった場合、まず飼い主自身が次の飼い主を捜すことが第一であり、ドッグ愛らんどはそのための手助けの一つであると考えています。 |
| 62 |
ドッグ愛らんどでの捕獲犬等の公開をするべき。 |
20年度以降、捕獲犬等の公開を検討してまいります。 |
| 63 |
ドッグ愛らんどはクリック回数が多く必要で見にくいので、改良してほしい。 |
内容を変更する際、できるだけ操作し易いように検討してまいります。 |
| 64 |
動物保護管理所での定期的な譲渡会の実施を盛込むべき。 |
動物保護管理所は狂犬病予防法に基づく捕獲抑留施設であるため、動物保護管理所での譲渡会の実施は考えていません。 |
| 65 |
譲渡会の告知は記者会見など税金のかからない方法を活用すること。 |
ご提案の意見を参考にして実施してまいります。 |
| 66 |
犬ねこの譲渡を行う場合、実験動物としての譲渡は行わないようにするべきである。 |
実験動物としての譲渡は実施していません。 |
| 67 |
譲渡に際しては、不妊去勢措置の義務化、講習会受講の義務化等を盛り込んだ譲渡マニュアルを作成し、マニュアルに沿った譲渡を行うこと。 |
ご提案の意見を参考にして実施してまいります。 |
●災害時の対応について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 68 |
県の防災計画を踏まえた上で、災害時の対応策について準備しておく必要がある。 |
現在のところ、防災計画の中に犬ねこの規定がないため、獣医師会と連携し災害時の対応マニュアル作成について検討してまいります。 |
| 69 |
災害時にペットと一緒に避難できる避難所一覧を作成する。 |
各市町村と協議し、検討してまいります。 |
| 70 |
災害時の動物救護対策として市町村において動物同伴で避難できる一時避難所を事前に指定、周知する事項を追加するべきである。 |
各市町村と協議し、検討してまいります。 |
●市町村の役割について
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 71 |
市町村の動物愛護普及啓発担当窓口の明確化と、動物愛護専任担当者の配置が必要。 |
担当窓口については明確化されているため、一覧表の作成等により住民への周知を検討してまいります。専任担当者につきましては、現在のところ困難であると考えています。 |
| 72 |
市町村の動物愛護担当職員に、殺処分現場等の体験研修を実施してほしい。 |
市町村担当者会議等において、ビデオ等により実施してまいります。 |
●その他
| 番号 |
御意見等の要旨 |
御意見等の要旨 |
| 73 |
「学校教育との連携」と限定せずに、「必要に応じて様々な分野と連携・協働」するべきである。 |
平成18年の法改正に伴い、普及啓発については「学校、地域、家庭等における教育活動」と明記されたため、「学校教育との連携」としておりますが、ご提案のとおり必要に応じて様々な分野と連携・協働してまいります。 |
| 74 |
学校関係機関はパネル展示等を実施し、啓発する。 |
ご提案の内容について関係機関と協議してまいります。 |
| 75 |
セラピー活動の実施を盛り込む。 |
関係機関と施策実施の可能性について検討してまいります。 |
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