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旅館業法施行条例と公衆浴場法施行条例を改正しました。

2006年1月11日

旅館業法施行条例と公衆浴場法施行条例を改正しました。(平成17年7月22日改正施行)

※このページには、PDF で作成されたファイルが添付されています。

※このページの最後に、添付ファイル閲覧用ソフトのダウンロードページへリンクを設置しています。ご利用ください。

どう変わったの?

条例では、営業者に浴槽水等の自主検査を義務づけており、その結果については自主公表に努めることとしていますが、今回の改正により、

  1. 知事が定める基準※以上のレジオネラ属菌が検出され、
  2. 営業者が広く自主公表しない場合には、

知事が施設名や菌数等を公表することとなりました。

※知事が定める基準:気泡発生装置等(ジャグジー、ジェットバスなど)がある場合は100cfu/100ml、ない場合 1,000cfu/100ml。(平成17年12月15日細則改正施行)


なぜ改正したの?

レジオネラ症は、発病すると病状の進行が早いので、患者の早期発見と早期治療が大変重要です。

このため、健康被害が発生する恐れがある場合には、利用者へ広く呼びかけることが重要ですので、今回改正いたしました。


利用者の皆様へお願い

レジオネラ属菌は、土の中や河川、湖沼など自然界に普通に生息していますので、いろいろな物に付着して浴室内に持ち込まれることがあります。浴槽に入る前に「かかり湯」をして、汚れた足元や下半身を十分洗い流すなど、入浴のマナーを守ってご利用ください。

また、掲示してある入浴上の注意をよく読んでご利用ください。


公表があった際には…

レジオネラ属菌の検査結果について公表があった際、その施設を利用していて症状がある場合には、なるべく早く医療機関を受診してください。症状がない場合は、ご心配いりません。

また、施設を利用して2週間以上経過している場合は、レジオネラ肺炎のご心配はいりません。(潜伏期間は2〜10日程度)


※詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。

各保健所連絡先
保健所名 電話番号
中央保健所 0985-28-2111
日南保健所 0987-23-3141
都城保健所 0986-23-4504
小林保健所 0984-23-3118
高鍋保健所 0983-22-1330
日向保健所 0982-52-5101
延岡保健所 0982-33-5373
高千穂保健所 0982-72-2168
宮崎市保健所 0985-29-5283


条例改正のお知らせ(pdfファイル)

添付ファイル閲覧用ソフトのダウンロードはこちらからどうぞ

PDF : 【 AdobeAcrobatReader 】


このページの内容についてのお問い合せは

福祉保健部 衛生管理課
電話:0985-26-7076
FAX:0985-26-7347
E-mail:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

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