2006年1月11日
旅館業法施行条例と公衆浴場法施行条例を改正しました。(平成17年7月22日改正施行)
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どう変わったの?
条例では、営業者に浴槽水等の自主検査を義務づけており、その結果については自主公表に努めることとしていますが、今回の改正により、
- 知事が定める基準※以上のレジオネラ属菌が検出され、
- 営業者が広く自主公表しない場合には、
知事が施設名や菌数等を公表することとなりました。
※知事が定める基準:気泡発生装置等(ジャグジー、ジェットバスなど)がある場合は100cfu/100ml、ない場合 1,000cfu/100ml。(平成17年12月15日細則改正施行)
なぜ改正したの?
レジオネラ症は、発病すると病状の進行が早いので、患者の早期発見と早期治療が大変重要です。
このため、健康被害が発生する恐れがある場合には、利用者へ広く呼びかけることが重要ですので、今回改正いたしました。
利用者の皆様へお願い
レジオネラ属菌は、土の中や河川、湖沼など自然界に普通に生息していますので、いろいろな物に付着して浴室内に持ち込まれることがあります。浴槽に入る前に「かかり湯」をして、汚れた足元や下半身を十分洗い流すなど、入浴のマナーを守ってご利用ください。
また、掲示してある入浴上の注意をよく読んでご利用ください。
公表があった際には…
レジオネラ属菌の検査結果について公表があった際、その施設を利用していて症状がある場合には、なるべく早く医療機関を受診してください。症状がない場合は、ご心配いりません。
また、施設を利用して2週間以上経過している場合は、レジオネラ肺炎のご心配はいりません。(潜伏期間は2〜10日程度)
※詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。
| 保健所名 | 電話番号 |
|---|---|
| 中央保健所 | 0985-28-2111 |
| 日南保健所 | 0987-23-3141 |
| 都城保健所 | 0986-23-4504 |
| 小林保健所 | 0984-23-3118 |
| 高鍋保健所 | 0983-22-1330 |
| 日向保健所 | 0982-52-5101 |
| 延岡保健所 | 0982-33-5373 |
| 高千穂保健所 | 0982-72-2168 |
| 宮崎市保健所 | 0985-29-5283 |
条例改正のお知らせ(pdfファイル)
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- 福祉保健部 衛生管理課