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フグの衛生確保について

2008年12月2日

フグの衛生確保について

フグが多く流通する季節を前にして、全国でフグを原因とする食中毒が相次いで発生しています。

サバフグを含む全てのフグについては、必ずふぐ処理師又はふぐ処理師の直接の指導監督のもとで処理してください。

全体が有毒の「ドクサバフグ」に注意 ≪素人調理は危険です≫

県内でよく食されている通称キンフグと呼ばれる「シロサバフグ」によく似た、全体が有毒の「ドクサバフグ」が、例年になく多く水揚げされているとの情報が入っています。
素人では、ほとんど見分けが付かないため全体が有毒の「ドクサバフグ」をシロサバフグと誤り、筋肉を食べたことによる食中毒事例が、県内を始め全国で相次いで発生しています。
素人による、鑑別及び調理は絶対にやめてください。

ドクサバフグに注意

フグの肝臓及び丸のままの販売の禁止

1. 食品衛生法第6条

サバフグを含む全てのフグの内臓(肝や卵巣をふくむ)や、可食部位以外の部位は、全て食品衛生法第6条第2項の「有毒な、若しくは有毒な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いのあるもの」に該当し、製造・調理・加工・販売などが禁止されています。

2. ふぐの衛生確保について

処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類及び部位
科目 種類(種名) 部位
筋肉 精巣
フグ科 クサフグ 健康を損なうおそれがない
コモンフグ 健康を損なうおそれがない
ヒガンフグ 健康を損なうおそれがない
ショウサイフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
マフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
メフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
アカメフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
トラフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
カラス 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
シマフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
ゴマフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
カナフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
シロサバフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
クロサバフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
ヨリトフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
サンサイフグ 健康を損なうおそれがない
ハリセンボン科 イシガキフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
ハリセンボン 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
ヒトズラハリセンボン 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
ネズミフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない
ハコフグ科 ハコフグ 健康を損なうおそれがない 健康を損なうおそれがない

3. 違反した場合

飲食店でフグの肝を提供したり、魚屋さんが肝のついた丸フグを一般の人に販売したりする行為は、食品衛生法の違反にあたります。

違反すると、食品衛生法第56条により「営業停止」などの処分の対象となります。


フグによる食中毒を防止するために

ふぐのイラスト
  1. 販売者、購入者ともにふぐ処理師の処理した食べられる部位のみ扱いましょう。
  2. 釣ったフグの素人調理は絶対にやめましょう。

以上を守って、冬の味覚を安全に楽しんでください。

このページの内容についてのお問い合わせは
福祉保健部 衛生管理課 食品衛生担当
電話:0985-26-7077
FAX:0985-26-7347
E-mail:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

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