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被災者支援制度

2006年11月13日

「平成18年台風13号」、「平成18年7月豪雨」、「平成17年台風14号」で被災された県民の皆様へ

「被災者生活再建支援法」による支援の内容

1 居住関係経費に対する支援

住宅の再建には、どのような支援が受けられますか。

 被災時に「被災者生活再建支援法」が適用された市町村にお住まいで、住宅が「全壊」した世帯、住宅が「半壊」して、倒壊防止などのやむを得ない理由により住宅を解体した世帯については、被災住宅の解体(除却)や撤去などの「居住関係経費」として、最高200万円までの「被災者生活再建支援金」の支給が受けられます。

 また、居住する住宅が「半壊」して、大規模な補修を行わなければその住宅に居住することが困難な「大規模半壊世帯」については、最高100万円までの「被災者生活再建支援金」の支給が受けられます。

 なお、この支援金は住宅そのものの建築・補修費は対象ではなく、「民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費」、「住宅の解体(除却)・撤去・整地費」、「住宅の建設・購入・補修のための借入金等の利息」、「ローン保証料その他住宅の建替等に係る諸経費」が対象となります。

 世帯の年収や構成により支給限度額が異なりますので、詳しくは各市町村の福祉担当課へお問い合わせください。

※ 申請期間は、民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費については被災した日から25ヵ月で、その他は37ヵ月です。

※ 支給を受けるためには、各市町村が発行する「罹災(りさい)証明書」が必要です。

※ 「半壊世帯」(やむなく解体した世帯を除く)や「床上浸水世帯」は対象となりません。

「罹災(りさい)証明書」とはなんですか。

 「罹災(りさい)証明書」とは、災害を受けたことを証明するもので、税の減免や各種貸付金、支援金、保険金等の支払いなどを受けるために、「全壊」や「大規模半壊」などの被害の程度を公的に証明したものです。
 「罹災(りさい)証明書」は、被災者からの申請により、各市町村が発行します。


2 生活関係経費に対する支援

電化製品が使えなくなりました。生活必需品の新規購入や修理に対する支援はありますか。

 被災時に「被災者生活再建支援法」が適用された市町村にお住まいで、住宅が「全壊」した世帯、住宅が「半壊」して、倒壊防止などのやむを得ない理由により住宅を解体した世帯については、日常生活用品の購入などの「生活関係経費」として、最高100万円までの「被災者生活再建支援金」の支給が受けられます。

 なお、世帯の年収や構成により支給限度額が異なりますので、詳しくは各市町村の福祉担当課へお問い合わせください。

※ 申請期間は被災した日から13ヵ月です。

※ 台風被害による医療費や住宅の移転費、移転のための交通費、住宅を賃借する場合の礼金も支給対象となります。

※ 「大規模半壊世帯」、「半壊世帯」(やむなく解体した世帯を除く)、「床上浸水世帯」は対象となりませんので、ご留意ください。


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〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県 福祉保健部 福祉保健課 地域福祉保健担当
電話 (0985)26-7074
ファクシミリ (0985)26-7326

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