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「宮崎県高齢者保健福祉計画(案)」に関する県民意見募集(パブリックコメント)の結果について

2006年3月7日

「宮崎県高齢者保健福祉計画(案)」の県民意見募集(パブリックコメント)の結果について

宮崎県では、宮崎県高齢者保健福祉計画(案)について、平成18年2月6日(月曜)から2月27日(月曜)までの間、ホームページなどにより、県民の皆様の御意見等を募集し、2件の御意見・御提言をいただきました。
 貴重な御意見等をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

 御意見等の要旨及びそれに対する県の考え方は、以下のとおりです

御意見等の要旨と県の考え方

御意見等の要旨 件数 御意見に対する県の考え方

 「要支援・要介護認定について」

(コメント)
 認定のありかたに適正な判断を行なう仕組みづくりや、介護内容に事業者等の営利追求のための要素がないか厳しく点検する体制の確立が必要である。
 高齢者や弱者を対象にした不適正な行為を、厳しく点検できる項目をこの計画に明示しておくべきであると考える。

1   次に示すように、法により規定されていることから、県の計画からは掲載対象外の項目としています。
  1. 要介護認定については、今回の法改正により、認定の見直しが行われたところです。申請は、利用者、家族が行うことになっていますが、申請代行ができる者として、地域包括支援センターや市町村が指定する居宅介護支援事業者など一定の要件を満たす者に限定され、より適正な運営を図るよう法律に明記されたところです。
  2. 点検体制の確立については、これまでも介護保険事業者の指導を都道府県が実施してきたところで、不正を行った事業者に対しては指定取消や介護報酬の返還など厳しい処分を行うことになっておりましたが、今回の制度改正により、事業者規制の見直しや保険者機能の充実が図られたところです。
     具体的には、
    • 指定取消を受けた事業者等は、5年間は再指定が受けられない
    • 事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければならない
    • 都道府県に、基準遵守の勧告や命令などの権限が追加された
    • 市町村は立入、検査権限が追加された
    等が、改正介護保険法に規定されております。

 県と市町村の具体的な目標値設定・成果測定は明示しておくべきだ。 

1 

必要サービス見込量については、保険者である各市町村が今後の高齢者人口の伸び、これまでの実績や地域の介護サービスのニーズ、さらには今回見直された介護保険制度の内容を踏まえた上で慎重に推計を行っています。

県としては、その内容が適切なものとなるよう市町村別のヒアリングや圏域ごとの会議などにおいて指導・助言等を行っておりますが、最終的には地域の実情に詳しい市町村の判断により決定されたものを県全体の必要見込量として掲載しています。

今後は、このサービス必要見込量に則したものとするため、「必要入所(利用)定員総数の見込み」(計画案45ページ)に基づき圏域内の市町村の合意の下で計画的な施設整備を行うことにしているほか、各市町村が今回の介護保険制度の見直しにより創設された地域支援事業や新予防給付を実施することにより、「介護予防を実施した場合の要介護(支援)認定者数」(計画案74ページ)の達成を目指すこととしております。

また、計画書の数値を市町村ごととしていないのは、市町村の区域を越えた広域的な見地から、施設の整備計画や介護給付等対象サービスの目標等を定めるなど、地域ごとにバランスのとれたサービスの供給体制の確保を図るという観点から本計画を策定しているためです。

このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県福祉保健部 長寿介護課
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
電話 0985-26-7058(直通)
FAX 0985-26-7344
E-mail choju@pref.miyazaki.lg.jp

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