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水質に関すること。 | |||||
保健所では、法で定められた施設をもつ工場や事業場の排水の監視をしています。 人々が平等に利用するものとして湖沼、河川、沿岸海域などの公共用水域の水質の汚濁を防止するために、施設の立入りや排水の検査を行っております。 これらの公共用水域において、重油が流れた、魚が死んでいる等、緊急的に人々への健康被害が及ぶ可能性の高い事故が起こった場合には、事故の原因調査、汚染物質の拡大防止などの処置を関係機関とともに行います。 県内の河川は、その河川(支流も含む)ごとに、4段階の分類わけのもとに、維持すべき水質として環境基準を定めています。年を通じて、水質の状態を常時監視しており、基準が達成されていないような箇所については、必要に応じて河川周辺の調査を行います。 |
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浄化槽に関すること。 | |||||
人々が生活していく中で、発生する屎尿、生活排水はできる限り高度に処理されたものを公共用水域に流すよう努めねばなりません。人口の多い都市部においては、下水道の整備がすすみ、汚水は終末処理場により浄化されますが、下水道普及の届かない地域でも公共用水域の水質を保つために可能な限り浄化槽を設置し汚水を処理しなければなりません。 一般に浄化槽により処理された水は、終末処理場で処理されたものと同等の水質を保つと言われております。 浄化槽の使用目的として、一般住宅に備えられるものについては、国、県、市より補助金がでます。浄化槽設置には、宮崎県浄化槽協会の実施する浄化槽設置者講習会への受講が必要になりますので、詳しく所管の保健所までお問い合わせください。 浄化槽が設置されている世帯や事業場において、その浄化槽の管理は本来使用者であることが望ましいですが、浄化槽の管理は知識的、技術的に一個人では困難であるため、保守点検業者に委託することができます。 保守点検業者は、浄化槽の機能的な維持管理を専門としており、業は県の登録によってのみ行うことができます。 また浄化槽は設置後も機能や使用状況を確認するため、法に定めた検査を年1回行うことになっています。この結果、不適正と判明した浄化槽については、県から指導がありますので、保守点検業者との話し合いをし、改善をするようお願いします。 |
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地下水に関すること | |||||
地下水は、生活用水や雑用水などに利用されるものですが、地下水の水質はその地上での土地の利用状況に応じて影響を受けるものであり、水質の実態を知ることはその地域の特性を知るうえで極めて有用な水源といえます。 県では、年一回地域を定めて、地下水採取の協力の依頼を井戸所有者様にお願いしておりますので、不都合のない限りご協力をお願いします。 |
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大気に関すること | |||||
保健所では、法で定められた施設を持つ、工場や事業場のばい煙(物を燃やしたときに出る煙や工場から排出される煙)の監視をしています。大気の汚染による人々への健康被害の防止を目的としており、工場や事業場に立入りをし、施設の確認を行っております。 ばい煙の測定は自主検査とされていますが、県も監視の立場から、立入り測定をしています。 県内には、大気の監視をする測定局があり、決まった項目を毎日24時間測定し記録しています。県内の各測定局の記録は、一箇所に集約され、異常値が出た場合には、健康被害に緊急的に影響を及ぼすと予測される段階で、注意報ないし警報を地域住民に伝達します。 |
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環境教育に関すること | |||||
将来にわたり環境保全に対する意識を恒久的に保持させるため、地域の小学生とともに地元の川の状況を調査するなど水辺の環境教育を実施しています。 |