都城保健所管内・周辺部の
インフルエンザ発生動向(定点報告)21

   第21週(平成23年5月23日~5月29日)
 
 
一定点当たり患者数:指定された医療機関(定点医療機関)で1週間内にインフルエンザ様患者(疑似)と診断された
              患者総数を定点医療機関数で割った数

グラフ:縦軸(Y軸)に一定点医療機関における患者数、横軸(X軸)に週単位で表す

文書のカッコ内数値:前週の一定点当たりの患者数

 ●患者発生状況;警報開始基準(30.0以上)  前に戻る
 
  • *第21週は、宮崎県3.58(前週:4.95)、都城管内9.6(同:10.1)、小林管内8.0(同:7.6)、志布志管内1.4(同:3.6)、鹿屋管内9.88(同:7.8)でした。県全体、都城管内とも注意報レベル10を下回りました。また、第21週において県内全ての保健所で終息基準値10を下回りました。 今回で情報提供を終了致します。
  • *インフルエンザは、罹っている人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫と共に放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することによって感染します。
  • このため、うがいや手指の消毒や咳が出るときにマスクをするなどの咳エチケットが大切です。
  • *インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人や、疲労気味、睡眠不足の人は、罹患したとき重症化する可能性が高くなるので、人混みや繁華街への外出を控えることも効果があります。
  • *予防の基本は、流行前にワクチン接種を受けることです。
  • インフルエンザワクチンは、罹った場合の重症化を防止することに有効と報告されています。
   手洗い、うがいの励行を!!!
*以上の資料は、宮崎県感染症情報センター及び鹿児島県環境保健センターの感染症週報あるいは感染症情報を基に都城保健所が作成したものです。
平成23年6月2日作成
 保健所トップへ戻る