公衆浴場について | ![]() |
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![]() 公衆浴場は多くの人が利用するため、常に清潔に保てる構造と衛生的な管理運営が求められる施設です。近年はレジオネラ症の発生に伴い更なる衛生管理や水質検査の施設内掲示(条例によるレジオネラ属菌の自主検査結果の公表を営業者に義務付ける措置)、構造設備が必要となってきています。 公衆浴場は、宮崎県の公衆浴場法施行条例で、以下のように定められています。
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公衆浴場の営業について | |||||||
公衆浴場は、衛生的に作業が行える構造基準と設備を有していることを保健所が確認した後でなければ、公衆浴場業を営むことができません。水道水以外の水を使用する場合は申請前(4週間以内)の水質検査や、開業後1か月以内に3回以上の水質検査も必要となります。 構造が基準を満たしていないと申請を受けられません。新規に開設される方は、事前に保健所担当者に構造・設備等の確認をしてから、建築・改装することをお勧めします。 新たな開業、営業者が変わったり、建て直しや大幅な改装を行った施設は新規に開設届の提出と保健所の確認が必要になります。 なお、温泉については、別途協議が必要ですので、事前に保健所にご相談ください。 |
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申請事項に変更が生じた時 | |||||||
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営業停止・営業廃止届について | |||||||
公衆浴場営業廃止届様式(PDF) 公衆浴場営業停止届様式(PDF) |
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その他の届けについて | |||||||
公衆浴場合併承継様式(PDF) 公衆浴場営業相続承継様式(PDF) 公衆浴場営業分割承継様式(PDF) 公衆浴場営業相続同意書(PDF) |
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