2010年8月25日
延岡保健所:環境対策
廃棄物
- ◇ 廃棄物処理業
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- ○ 一般廃棄物処理業の許可
- 他人の一般廃棄物を収集・運搬したり、処分をする場合には、市町村長の許可が必要です。
延岡市においては、延岡市クリーンセンター(0982-34-2626)にお問い合わせください。 - ○ 産業廃棄物処理業の許可
- 他人の産業廃棄物を収集・運搬したり、処分をする場合には、都道府県知事の許可が必要です。
許可の種類により手続きが異なりますので、延岡保健所(0982-33-5373)にお問い合わせください。 - ○ 産業廃棄物を処理できる業者
- 産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた業者に委託しなければ
なりません。
宮崎県知事許可業者については、宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステムを参照してください。
- ◇ ごみ
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- ○ ごみの焼却
- 庭や空き地などでごみを燃やすことについては、法律で規制されています。
家庭から出てくるごみは延岡市で収集していますので、そちらに出すようにしてください。 - ○ ごみの不法投棄
- 不法投棄されたごみは、原則として投棄者、投棄者が特定できない場合は土地や建物の占有者が処理することとなります。
不法投棄を発見された場合のご相談先は、不法投棄されているごみの種類などにより異なります。
一般廃棄物(家庭から排出される生ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなど)については、延岡市生活環境課(0982-22- 7001)へご相談ください。
産業廃棄物(事業活動に伴って排出されたがれき類、金属くず、木くずなど)については、延岡保健所 (0982-33-5373) へご相談ください。
自転車などについては盗難品の可能性もありますので、交番・派出所又は警察署へご相談ください。
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リサイクル
- ○ 家電リサイクル法
- 正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」です。
家庭用電化製品をリサイクルして廃棄物を減らし、資源の有効活用を推進するための法律です。
現在、この法律の対象となる電化製品は次の4品目です。- エアコン
- テレビ(ブラウン管式テレビ、液晶・プラズマ式薄型テレビ)
- 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
- 電気洗濯機及び衣類乾燥機
- ○ 自動車リサイクル法
- 正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」です。使用済自動車(いわゆる廃車)から出る資源をリサイクルして、有効活用するための法律です。
自動車の所有者は、自動車の廃車時に発生するリサイクル費用を、新車の購入時にリサイクル券購入という形で支払うことになります。リサイクル費用は、車種等により異なります。
詳細は、自動車リサイクル促進センターホームページをご覧ください。
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ダイオキシン類・フロン類
- ◇ ダイオキシン類対策
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- ○ ダイオキシン類について
- 一般に、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)をまとめてダイオキシン類と呼びます。主な発生源としては、燃焼過程を伴う工場の煙や自動車の排気ガス、タバコの煙などがあります。
ダイオキシン類は、「青酸カリより毒性が強く、人工物質としてはもっとも強い毒性を持つ物質である」といわれることがありますが、これは、日常の生活の中で摂取する量の数十万倍の量を摂取した場合の急性毒性のことです。
しかしながら、実際に環境中や食品中に含まれる量は超微量ですので、私たちが日常生活の中で摂取する量により急性毒性が生じるようなことは考えられません。 - ○ ダイオキシン類対策特別措置法
- この法律でダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理等、汚染土壌に係る措置などが定められています。
- ◇ フロン類対策
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- ○ フロン類について
- オゾン層を守り、地球温暖化を防止するには、ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))を適切に回収することが必要です。
- ○ フロン回収・破壊法
- 正式名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」です。
フロン類の適正な回収・破壊によるフロン類の大気中への放出を抑制するため、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象としています。
フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置が講じられています。
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浄化槽
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- ○ 大切な浄化槽の維持管理
- 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。このため「保守点検」や「清掃」を定期的に行うとともに、「法定検査」を受けることが、浄化槽法で義務づけられています。
- ○ 保守点検
- 保守点検は、いつも汚水が正しく処理されるように、微生物の管理や槽内の装置・付属機器の点検・調整、消毒剤の補充を行います。
家庭用の小型合併浄化槽では4か月に1回以上(大型のものは3か月に1回以上)行うように法律できめられています。
保守点検は、県知事登録業者の浄化槽管理士が行うことになっていますので、これらの業者に委託してください。 - ○ 清掃
- 清掃は、浄化槽内にたまった汚泥・異物等の除去、機器の洗浄、清掃を行います。
家庭用の小型合併浄化槽では年1回以上(浄化槽の種類によっては半年に1回以上)行うように法律できめられています。
清掃は、延岡市長の許可を受けた清掃業者が行うことになっていますので、これらの業者に委託してください。 - ○ 法定検査
- 法定検査は、自動車の車検に当たるものです。保守点検、清掃が適当かどうかの判断と浄化槽で処理された水がきれいになっているかどうかを検査します。
法定検査には7条検査(設置後の水質検査)と11条検査(浄化槽の定期検査)があります。
法定検査は、県知事指定検査機関の(財)宮崎県環境科学協会(0985-51-4331)に依頼してください。
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公害などの環境相談
ご相談先は、公害の種類により異なります。
騒音・振動・悪臭については延岡市生活環境課(0982-22-7001)へご相談ください。
その他の公害については、延岡保健所(0982-33-5373)へご相談ください。
環境教育・啓発活動等
- ◇ 環境教育(学習)
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- ○ こどもエコクラブ
- 環境省が支援している、子どもたちが自主的に環境活動・学習を行うクラブです。
クラブの結成・登録はいつでも可能で、登録すると活動ファイルやバッジ、環境情報の雑誌(年4回発行)が送られます(登録費・会費は無料です)。登録用紙は延岡市内では、延岡市役所生活環境課(0982-22-7001)にあります。
詳細は、こどもエコクラブホームページをご覧ください。 - ○ 出前環境教室
- 小学生の皆さんに環境についてもっと知ってもらおうと保健所では、各小学校にお邪魔して環境についてのお話をさせてもらったり、夏休みには理科実験を通して環境を考える環境教室を開いたりしています。
〜小学校の先生方へ〜
ご希望がございましたら保健所までご連絡ください。
- ◇ 環境に関する情報収集
- 環境対策担当の職員が対応しますので、事前にお電話にてお知らせください。
宮崎県の環境に関する様々な情報(環境学習・行政情報・水辺や大気に関する情報等)を提供しているみやざきの環境ホームページを開設していますのでご利用ください。
また、県民の環境学習の拠点として設置している 宮崎県環境情報センター(0985-23-0322宮崎県立図書館内)のご利用もお勧めします。 - ◇ 海水浴場
- 海水浴場を利用するみなさまが安心して快適に利用できるように、環境省が定める海水浴場水質判定基準の適否を確認するため、保健所では毎年開設前・開設中に水質検査を行っています。
「快水浴場(かいすいよくじょう)百選」
平成18年に環境省は、人々が水に直接触れて自然の水を五感で感じとることができる全国100か所の快適(美しい・清らか・安らげる・優しい・豊か)な水浴場を、「快水浴場百選」として選定しています。
宮崎県内では、7か所(青島(宮崎市)、下阿蘇、須美江(延岡市)、富土、大堂津(日南市)、伊勢ヶ浜(日向市)、高鍋(高鍋町))が選ばれ、下阿蘇については特に優れた水浴場として九州唯一の「特選」に選定されています。 - [ 延岡保健所トップページへ ]
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 延岡保健所
電話:0982-33-5373
FAX:0982-33-5375
E-mail:nobeoka-hc@pref.miyazaki.lg.jp
〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町1丁目2840