2012年3月26日
人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出様式を掲載しました
届出等に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
主な改正点
- 公共的施設の新築等(新築、新設、増築又は改築)を行う際には、その内容について、あらかじめ知事との協議が必要になります。
協議は、新築等の工事に着手する日の30日前に、事前協議書によって行います。 - 特定公共的施設の申請を行う際には、整備基準への適合させることが義務づけられます。
適合が義務づけられる特定公共的施設は、原則として、2,000平方メートル以上の建築物です。
整備基準も、バリアフリー法に準じて改められました。 - 完了検査の結果、整備基準に適合すると認められた時は、交付請求をしなくても適合証が交付されます。
- 新築等を行う際の手続きを適用除外としていた、国・地方公共団体等の施設についても、原則として工事完了時に、知事への通知が義務づけられます。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 福祉保健部 障害福祉課 地域生活支援担当
- 電話:0985-32-4468
- FAX:0985-26-7340
- E-mail:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp