■ご存知ですか? |
○「特別児童扶養手当」〜中程度以上の障害のある20歳未満のお子さんを養育している父母または養育者に対して支給されます。
1級(月額 50,750円) 2級(月額 33,800円)
○「特別障害者手当」〜重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の障害のある方に対して支給されます。
月額 26,440円
○「障害児福祉手当」〜重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満のお子さんに対して支給されます。
月額14,380円
○「経過的福祉手当」 月額 14,380円
いずれも支給要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
問障害福祉課 TEL 0985(32)4468
または各市町村障害福祉担当課 |
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■お金のかからない政治の実現にご理解を! |
政治家が選挙区内で
○各種行事に金品を贈ること
○親族以外へ中元、歳暮、花輪や祝儀などを贈ること
○自筆の返答を除き、暑中見舞いなどのあいさつ状を出すこと
これらの行為は、公職選挙法により禁止されています。
さらに、宮崎県議会では、
○これらの行為を選挙区外でも行わないこと
○選挙区内外を問わず、祝電・弔電を打たないこと
○贈らない、求めない、受けとらないの「三ない運動」を遵守すること
これらのことについて申し合わせを行い、お金のかからない政治の実現を目指しています。
県民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問県議会事務局議事課 TEL 0985(26)7216 |
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