政治家が選挙区内で
●各種行事に金品を贈ること
●親族以外へ中元、歳暮、花輪や祝儀などを贈ること
●自筆の返答を除き、暑中見舞いなどのあいさつ状を出すこと
これらの行為は、公職選挙法により禁止されています。 さらに、宮崎県議会では、
●これらの行為を選挙区外でも行わないこと
●選挙区内外を問わず、祝電・弔電を打たないこと
●贈らない、求めない、受けとらないの「三ない運動」を遵守すること
これらのことについて申し合わせを行い、お金のかからない政治の実現を目指しています。 県民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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