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県広報みやざき |
配偶者などからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為や人身取引等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許されるものではありません。 一人ひとりが人間らしく、支え合って生きていける男女共同参画社会の実現に向け、女性に対する暴力に「NO!」と声をあげましょう。 ■配偶者などからの暴力 配偶者などからの暴力(DV)被害について、昨年度だけで県女性相談所に684件、県男女共同参画センターに132件もの相談が寄せられています。 女性に対する暴力の形態は身体的な暴力だけでなく、生活費を渡さないなどの経済的な暴力、大声でどなったりする精神的な暴力、性的な暴力などさまざまです。 恒常的な暴力によって、相談すらできない状況にまで女性が追い詰められてしまうケースもあります。 また、最近は、結婚していない若い男女の間での暴力(デートDV)の拡大の懸念もあります。 ■相談窓口のご案内 県では、女性に対する暴力に関する相談窓口を設置しています。女性に対する暴力は犯罪です。一人で悩まずにご相談ください。 |
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