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県広報みやざき |
現在、宮崎空港から国際定期便として、『宮崎〜ソウル線(アシアナ航空 水・金・日曜)』、『宮崎〜台北線(チャイナ エアライン 木・日曜)』の2路線が運航しています。
県内外の団体がこの路線を利用して交流活動を行う場合、6名以上の団体に対して、人数に応じて交流活動に要する経費の一部を助成しています。なお、乗り継ぎで利用する場合も対象となります。
ぜひ、宮崎空港から韓国、台湾、そして世界各地への旅行をお楽しみください!
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団体の人数 |
県内団体 |
県外団体 |
6人〜9人 |
30,000円 |
18,000円 |
10人〜14人 |
50,000円 |
30,000円 |
15人〜19人 |
75,000円 |
45,000円 |
20人〜24人 |
100,000円 |
60,000円 |
25人〜29人 |
125,000円 |
75,000円 |
30人〜39人 |
150,000円 |
90,000円 |
40人以上 |
200,000円 |
120,000円 |
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注1) |
県内の団体とは、以下のいずれかの要件を満たす場合とし、それ以外の団体は県外団体とします。 |
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(1)団体の所在地(団体の事務所等の所在地または代表者の居住地)が宮崎県内にあること。 |
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(2)団体の構成員の半数以上の居住地が宮崎県内にあること。 |
注2) |
宮崎空港を片道のみ利用した場合、助成額はこの半額となります。 |
注3) |
国際チャーター便は原則として対象となりません。ただし、定期便と同じ航空会社、同じ路線の場合、臨時便扱いで補助対象となります。
国際定期便を利用する場合は、最終の渡航先は問いません。例えば、ソウル(仁川空港)を経由してオーストラリアへ渡航する場合でも、助成が受けられます。 |
注4) |
添乗員は人数に含められません。 |
※宮崎空港発着の国際定期便を利用するため、有料でバスなどをチャーターする場合の助成制度もありますので、お気軽にお問い合わせください。
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宮崎空港振興協議会事務局(総合交通課航空交通担当)
0985(26)7038
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この条例は、県民の皆さまの安全な生活を確保し、健全な社会経済活動を実現するため、暴力団の排除に関し、県民の皆さまや事業者の役割、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する利益供与の禁止などについて定めたものです。県民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。 |
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事業者が、暴力団の威力を利用することや暴力団に協力する目的で暴力団等に金品などを渡すことが禁止されます。
(悪質な違反は、公表される場合があります。) |
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暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取引を行うことが禁止されます。
(悪質な違反は、公表される場合があります。) |
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青少年が暴力団の被害に遭わないようにするための教育が中学校・高校で行われるよう、県が指導・支援を行います。 |
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学校などの施設の周囲200メートルの区域内では、暴力団事務所の新たな開設・運営が禁止されます。
(違反した場合は、処罰されます。) |
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県警察本部組織犯罪対策課
0985(31)0110 または警察署の暴力団対策担当課