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2010年10月5日

労働者個人と使用者とのトラブル解決

労働委員会による「労働相談週間」を実施します

 労働委員会では、平成23年10日1日(土曜日)から10月7日(金曜日)まで「労働相談週間」を実施します。期間中、平日は午後8時まで、土曜日・日曜日も午後5時まで対応していますので、労働問題で悩んでおられる方は、是非この機会にご利用ください。その他、職場でのちょっとした疑問など労働問題に関することでしたら何でも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
 詳しい内容は、下記のチラシをご覧ください。

労働者個人と使用者との間のトラブル解決をお手伝いします

労働委員会では、労働者個人と使用者との労働関係に関するトラブル、いわゆる個別的労使紛争の「相談」を受けて、解決のために双方からお話を伺い、助言等を行う「あっせん」を行っています。お気軽にご利用ください。

必要事項を記入の上、FAX又はファイルをメールに添付して送信してください。

電話:0985-26-7262   FAX:0985-20-2715
E-mail:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp
※メールでの回答希望の場合、こちらからの返信メールが受信できるように設定してください。

  • 労働委員会を利用する場合の費用は無料です。

【トラブルの例】

  • 突然、解雇を通告されたが、納得できない。
  • パートで働いているが、事前に何の説明もなく、時給を引き下げられた。

相談の挿絵

【あっせん制度Q&A】

Q1 「あっせん」とは、何ですか?
A1 労働問題に関して経験豊かな「あっせん員」が紛争当事者双方の言い分をお聞きして、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる解決のお手伝いをします。
Q2 相談とあっせんは誰が申請できますか。
A2 県内に所在する事業所に勤務する労働者個人と、その使用者が申請できます。
なお、費用は無料です。
Q3 あっせんはどのように行われますか。
A3 労働委員会か最寄りの中小企業労働相談所(労働政策課、日南、都城、延岡県税・総務事務所内)に相談に行かれて、あっせんを希望されると、あっせん員が双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、話合いによる解決をお手伝いします。
Q4  どんなトラブルでも相談とあっせんを受けられますか。また、もっと詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせればいいですか。
A4  労働者と使用者との間で起きた労働関係に関するトラブルを取り扱いますが、相談とあっせんの対象とならないものがあります。詳しくは、労働委員会か最寄りの中小企業労働相談所までお問合わせください。

相談とあっせんの流れ

相談とあっせんの流れを示した図
(注意事項)
  1. 相談は秘密を厳守しますが、あっせん申請されますと、申請者の氏名や申請内容を相手方に伝え、相手方に対してあっせんを受けるかどうかなどの確認を行います。
  2. 紛争解決が困難と判断される場合は、やむを得ずあっせんを打ち切る場合があります。

申請書等ダウンロードサービス

申請書の提出方法

申請書は、次のいずれかの方法で労働委員会事務局に提出してください。
  1. 直接ご持参いただく方法
  2. 郵送する方法

 なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。


このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県 労働委員会事務局 調整審査課
電話:0985-26-7262
FAX:0985-20-2715
E-mail:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp

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