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2005年3月4日

きれいな選挙を目指して!

みんなで守ろう『3ない』運動

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しょう

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない

寄附の禁止

1 政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、どのような名義であれ、選挙区内にある者(個人だけでなく、会社や団体等も含む)に対して寄附(金銭に限らず、物品その他財産上の利益を提供すること又はその約束をすること)をすることは禁止され、1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や2.候補者本人が自ら出席する葬式や通夜における香典以外は全て処罰の対象となります。

 ただし、1.や2.の場合でも、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰の対象となります。

 また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止され、処罰の対象となります。

 なお、政党や親族に対する寄附や政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は禁止されていませんが、政治教育に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、処罰の対象となります。

 

2 後援団体の寄附の禁止

有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

3 後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、その選挙区内にある者に、花輪、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立に沿って行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると処罰されます。

4 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対し、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます)を出すことは禁止されています。
 ただし、答礼のための政治家本人の自筆によるものは除かれます。

5 あいさつを目的とした有料広告の禁止

 政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
 年賀、暑中見舞や慶弔、激励、感謝などのためにするあいさつが対象となります。


連座制の概要

1 連座制とは

候補者や立候補を予定している人と一定の関係にある人が、買収等の犯罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ、候補者等が買収に関わっていなくても、その選挙の当選を無効とするとともに5年間の立候補制限という制裁を科す制度です。

2 連座制の対象者は

  1. 総括主宰者
  2. 出納責任者
  3. 地域主宰者
  4. 候補者の親族
  5. 候補者の秘書
  6. 組織的選挙運動管理者等 (※1)
「組織的選挙運動管理者等」(※1)とは、
 候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、選挙運動の立案や調整(※2)又は選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督(※3)その他選挙運動の管理を行う者(※4)とされています。
「選挙運動の立案や調整(※2)を行う者」とは、
 選挙運動全体の計画の立案や調整を行う人、ビラ配り・ポスター貼り・個人演説会等の計画や調整を行う人。いわば司令塔のような人。
「選挙運動に従事する者の指揮・監督(※3)を行う者」とは、
 ビラ配り・ポスター貼り・個人演説会の会場設営・電話作戦等に当たる者の指揮、監督を行う人。
 いわば前線のリーダーの役割を担う人。
「その他選挙運動の管理を行う者(※4)とは、
 選挙運動の分野を問わず、選挙運動の管理を行う人で、例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会の会場確保等、後方支援活動の管理を行う人。

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