2005年3月4日
郵便等による不在者投票が拡充されます
郵便等による不在者投票は、重度の障害等がある方が郵送等(郵便と信書便)で投票できる制度です。
平成15年の公職選挙法の改正により、以下のとおり制度の拡充が図られました。
1 対象者の拡大
郵便投票ができる方
| 障害等の区分 | 障害等の程度 | |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級若しくは2級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級若しくは3級 | |
| 免疫の障害(※1) | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 特別項症から第3項症 | |
| 介護保険の被保険者証(※2) | 要介護状態区分 | 要介護5 |
※ 従来の対象者の方に加え、(※1)及び(※2)に該当する方が郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
【郵便等による不在者投票を行うためには、以下の手続が必要です】
郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
投票手続
2 代理記載投票
代理記載投票ができる方
郵便等投票ができる方のうち、下表に該当する方
| 障害等の区分 | 障害等の程度 | |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢若しくは視覚 | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢若しくは視覚 | 特別項症から第2項症 |
代理記載投票を行うための事前申請
代理記載投票を行うには、以下の手続により事前の申請が必要です。
- 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
- 代理記載人となるべき者の届出の手続
代理記載の方法による投票手続