2010年3月26日
宮崎県地球温暖化防止活動推進センターの指定について
宮崎県環境管理課
本県においては、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「地球温暖化対策推進法」という。)第24条第1項の規定により、地球温暖化対策を推進する取組拠点として、県内の社団法人、財団法人、特定非営利活動法人の中から1団体を宮崎県地球温暖化防止活動推進センター(以下、「県センター」という。)として指定するため、宮崎県地球温暖化防止活動推進センター指定募集要項(以下、「募集要領」という。)に基づき、指定を希望する団体を応募しました。
募集期間内に1つの団体から申請があり、宮崎県地球温暖化防止活動推進センター指定委員会(以下、「指定委員会」という。)において、応募書類をもとに厳正な審査を行った結果、下記のとおり県センターを指定することとしました。
記
1 指定団体
特定非営利活動法人 宮崎文化本舗(理事長 石田達也)
2 指定期間
平成22年4月1日から平成25年3月31日
3 指定理由
当該法人は、平成16年4月1日から平成22年3月31日までの県センター指定を受けており、県センターの業務を確実に遂行している。
また、募集要領の選定基準に照らし合わせ、当該NPO法人が地球温暖化対策推進法に掲げられている温暖化センター業務を確実に遂行できる団体であるとの審査結果にいたった。
選定基準1
県センターとしての役割を、責任を持って確実に遂行できる組織体制が整備されていること。
県センターとしての役割を、責任を持って確実に遂行できる組織体制が整備されていること。
1. センター内に、専門的知識を有する専従スタッフや環境ボランティア等をアドバイザーとして配置し、各種相談等に迅速・的確に対応できる。
2. 多くの分野の専門家から構成された運営委員会において事業の方向性等を審議する等、県民や事業者等の幅広い意見を採り入れるシステムを有している。
3. 報告書の作成や経理に関する事務処理能力が高い。
選定基準2
地球温暖化対策の効果が見込まれ、かつ、実施可能な事業計画であること。
地球温暖化対策の効果が見込まれ、かつ、実施可能な事業計画であること。
1. 日常生活での取組を推進する地球温暖化防止活動推進員の活用が期待される。
2. 地球温暖化を県民に身近に感じてもらうために、当該法人が既に有している映画やコンサート等のノウハウを活かしたイベントの開催、事業者や学校、各種団体への出前講座、幅広い主体を対象とした実効性のある
啓発活動・広報活動が展開できる。
3. 広報誌やホームページ、マスコミ等を活用した広範な情報発信が展開できる。
選定基準3
効果的な地球温暖化対策事業を実施するための能力を有していること。
効果的な地球温暖化対策事業を実施するための能力を有していること。
1. これまで地球温暖化防止事業に取り組んでおり、十分な能力と経験を有している。
2. 県民や事業者、NPO法人等と広範なネットワークを有し、地球温暖化対策事業が県全域で展開できる。
選定基準4
財政基盤が安定していること。
財政基盤が安定していること。
1. 毎年安定的収入があり財政規模も大きく、センターとして様々な自主事業が実施されることが期待される。
4 指定委員会の開催
平成22年3月11日(木曜)に指定委員会を開催しました。
5 募集期間
平成22年2月1日(月曜)〜3月5日(金曜)
6 地球温暖化対策推進法に掲げられている地球温暖化防止活動推進センターの業務内容
- 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
- 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
- 上記2.に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
- 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、上記(3)の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
- 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市が行う施策に必要な協力をすること。
- 上記1.から5.の事業に附帯する事業
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 宮崎県環境森林部 環境管理課 大気・化学物質担当
電 話:0985−26−7085
FAX:0985−38−6210
E-mail:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp