2011年6月23日
平成22年度「大気及び水質の測定結果」、「ダイオキシン類調査結果」について
1 大気の測定結果
大気汚染常時監視
- 目的
- 大気汚染防止法の規定に基づき、大気の状況を継続的に測定することにより、本県域における大気汚染の状況を把握しています。
- 測定内容
- 環境基準が定められている二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素の5項目について、一般環境大気測定局14局、自動車排出ガス測定局5局で大気汚染の常時監視(365日、24時間)を行いました。
- 測定結果
- 光化学オキシダントについては、前年度に引き続き、全ての測定局で環境基準を達成していませんでした(注)。また、浮遊粒子状物質については、4つの測定局で、新燃岳の噴火による影響のため環境基準を達成していませんでした。しかしながら、その他の測定項目については、全ての測定局で環境基準を達成しており、本県の大気は概ね良好な状況でした。
(注)光化学オキシダントの環境基準達成状況(全国)は、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局合わせて、平成21年度が1/1183局、平成20年度が1/1178局でした。
| 測定項目 | 測定局数 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 17 | 全測定局で環境基準を達成しました。 |
| 二酸化窒素 | 19 | |
| 一酸化炭素 | 5 | |
| 光化学オキシダント | 11 | 全測定局で環境基準を達成していませんでしたが、注意報発令基準である0.12ppmを超えたことはありませんでした。 |
| 浮遊粒子状物質 | 15 | 4つの測定局で、環境基準を達成していませんでした。(都城高専測定局、日南保健所測定局、油津小学校測定局、都城自排局) 基準超過の原因は、新燃岳の噴火による影響 |
- 今後の対策
- 良好な本県域の大気の状況を維持するために、大気汚染物質の発生源となる工場、事業場への立入検査などによる監視指導を引き続き継続するとともに、大気の常時監視を継続します。また、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質については、大陸からの大気汚染物質の影響が指摘されており、国において国際的な取組の推進を図っているところですが、今後も国に対して取組の継続を要望していきます。
有害大気汚染物質モニタリング調査
- 目的
- 大気汚染防止法の規定に基づき、有害大気汚染物質に係る本県域の大気汚染の状況を監視しています。
- 測定内容
- 環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4項目とその他の15項目の計19項目について、宮崎市立図書館等5地点で、毎月1回のモニタリングを実施しました。
- 測定結果
- ベンゼンなど、環境基準が定められている4項目については、前年度に引き続き、全ての測定地点で環境基準を達成していました。また、その他の15項目については、前年度の全国の測定結果と比較した場合、平均値並若しくは平均値以下でした。
| 測定項目 | 測定地点数 | 測定結果 |
|---|---|---|
| ベンゼン | 5 | 全地点で環境基準を達成しました。 |
| トリクロロエチレン | 4 | |
| テトラクロロエチレン | 4 | |
| ジクロロメタン | 4 |
- 今後の対策
- 良好な本県域の大気の状況を維持するために、有害大気汚染物質の発生源となる工場・事業場に対する監視指導や排出削減の助言等を引き続き行うとともに、モニタリングを継続します。
2 水質の測定結果
- 目的
- 水質汚濁防止法の規定に基づき、本県域の公共用水域と地下水の水質汚濁の状況を監視しています。
- 測定内容
- 県内の河川や海域などの公共用水域と地下水について、環境基本法に基づく環境基準として定められた健康項目と生活環境項目について、公共用水域につ いては243地点、地下水については135本の井戸で測定を行いました。
- 測定回数
- 公共用水域については、環境基準点においては原則年12回、その他の地点においては原則年4回実施しました。地下水については、原則年1回実施しました。
公共用水域(河川・海域)及び地下水の測定結果
- 公共用水域(河川・海域)の測定結果
- 健康項目
砒素など27項目について88地点で測定を行った結果、砒素が土呂久川等の4河川6地点で環境基準を達成していませんでしたが、砒素を除く26項目については全ての地点で環境基準を達成していました。
砒素の環境基準未達成地点については、休廃止鉱山の排水や降雨量、地質の影響によるものと推測され、休廃止鉱山における対策や、水域周辺の詳細な調査を行っているところです。なお、当該水域は利水状況等から人の健康への影響がないことを確認しています。測定項目 測 定
地点数測定結果 砒素 88 土呂久川等4河川(土呂久川、日之影川、岩戸川、小丸川上流)6地点で環境基準を達成しませんでした。 砒素を除く項目 88 全地点で環境基準を達成しました。 - 生活環境項目
生活環境項目については、代表的な水質指標であるBOD及びCODにおいて、沖田川下流(延岡市)及び花の木川(都城市)の河川2水域で環境基準を達成していませんでした。測定項目 測 定
水域数測定結果 生物化学的酸素要求量(BOD) 79(河川) 沖田川下流及び花の木川の2水域で環境基準を達成しませんでした。 化学的酸素要求量(COD) 10(海域) 全水域で環境基準を達成しました。
- 健康項目
- 地下水の測定結果
概況調査(県内の全体的な地下水質を把握するため、年度毎に新たな地点の調査)においては、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が2本の井戸で環境基準を達成していませんでした。また、モニタリング調査(過去に確認した汚染の推移を監視)において は、砒素が4本、揮発性有機化合物が13本、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が5本の井戸でそれぞれ環境基準を達成していませんでした。調査名 調査
項目測定
井戸数測定結果 概況調査
(新たな地点の調査)27 81 2本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を達成しませんでした。 モニタリング調査
(過去に汚染を確認した地点)27 54 4本の井戸で砒素が、13本で揮発性有機化合物が、5本で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を達成しませんでした。
今後の対策
良好な本県の水環境を維持するため、汚濁物質の発生源、有害物質を取り扱う工場・事業場等に対する監視指導や排出削減の助言、生活排水対策の推進に引き続き努めるとともに、水質の監視を継続します。
3 ダイオキシン類の調査結果
- 調査目的
ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、本県域の環境のダイオキシン類による汚染の状況を監視しています。
また、同法の規定により、ダイオキシン類を排出する特定施設又は特定事業場の設置者が実施した自主検査の結果を公表しています。
さらに、これら特定施設等から排出されるダイオキシン類濃度を把握するため、行政としても立入検査を実施しています。 - 調査内容
- 常時監視(環境調査)
環境基準が定められている各種環境媒体について、大気6地点、河川・海域の水質15地点、河川・海域の底質13地点、地下水7地点及び土壌9地点で、年4回(大気)又は年1回(その他の環境媒体)の調査を行いました。 - 発生源自主検査
廃棄物焼却炉等の5種類・91施設について、特定施設等の設置者より排出基準が定められている排出ガス又は排出水に係る年1回の自主検査結果の報告がありました。 - 発生源立入検査
廃棄物焼却炉等の5種類・56施設に対して立入検査を行い、排出ガス又は排出水の測定を年1回実施しました。
調査結果
環境調査については、前年度に引き続き、全ての環境媒体・地点で環境基準を達成していました。
発生源自主検査については、廃棄物焼却炉1施設の排ガスが排出基準を超過し、この施設は、自主改善後再度測定し、基準を下回っていたことを確認しました。なお、前年度は、廃棄物焼却炉の排出ガスが排出基準を超過した施設はありませんでした。
発生源立入検査については、立入検査を実施した全ての施設で排出基準以下でした。なお、前年度は、廃棄物焼却炉1施設の排出ガスが排出基準を超過していました。
| 調査項目 | 調査数 | 調査結果 | |
|---|---|---|---|
| 環境調査 | 大気 | 6地点 | 全地点で環境基準を達成しました。 |
| 水質 | 15地点 | 全地点で環境基準を達成しました。 | |
| 底質 | 13地点 | 全地点で環境基準を達成しました。 | |
| 地下水 | 7地点 | 全地点で環境基準を達成しました。 | |
| 土壌 | 9地点 | 全地点で環境基準を達成しました。 | |
| 発生源自主検査 | 廃棄物 焼却炉等 | 91施設 | 廃棄物焼却炉1施設の排ガスが排出基準を超過し、自主改善後再度測定し、改善を確認しました。 |
| 発生源立入検査 | 廃棄物 焼却炉等 | 56施設 | 全地点で排出基準以下でした。 |
今後の対策
良好な本県域の環境の状況を維持するために、ダイオキシン類の主な発生源である特定施設等に対する監視や施設の適切な維持管理の指導等を引き続き行うとともに、環境調査を継続します。
合わせて、自主検査結果の未報告や排出基準を超過した特定施設等に対しては、引き続き厳格な姿勢で臨み、法令遵守を徹底させます。
4 用語の説明
1 環境基準
人の健康を保護したり、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準のことで、環境基本法で定められています。
2 公共用水域
河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共の用に供される水路の総称のことで、水質汚濁防止法で定義されています。
3 BOD・COD
BODは河川の汚濁を示す代表的な指標で、CODは海域及び湖沼の汚濁を示す代表的な指標です。汚染度が高くなると、値が大きくなります。
関連するページへのリンク
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