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大気汚染防止法、水質汚濁防止法、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例、フロン回収・破壊法及びPRTRに基づく手続きをされる方へ(お知らせ)

2012年2月10日

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例、フロン回収・破壊法及びPRTRの手続きをされる方へ(お知らせ)

1 大気汚染防止法及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例

 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設または粉じん発生施設及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設、一般粉じん発生施設を設置される場合は、法または条例に基づく届出が必要です。

2 水質汚濁防止法及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例

 水質汚濁防止法に基づく特定施設及びみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく汚水等排出施設を設置される場合は、法または条例に基づく届出が必要です。

3 フロン回収・破壊法

 フロン回収・破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)」では、第一種特定製品(業務用のエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器)のフロン類回収業を行う場合には、事前に法律に基づく登録を受けることを義務づけています。

4 PRTR

 PRTRはPollutant Release and Transfer Register(化学物質排出移動量届出制度)の略で、有害性のある様々な化学物質の環境中への排出量や移動量を把握するための制度です。
PRTRの届出対象となる事業者は、対象となる化学物質の環境中への排出量等を管理・把握し、年に1回、都道府県等を経由して国へ届出を行う必要があります。

このページの内容についてのお問い合わせは
環境森林部 環境管理課
電話:0985-26-7082
FAX:0985-38-6210
E-mail:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp

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