2012年2月1日
県産材利用推進に関する基本方針の改正について
趣旨
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下、「木材利用促進法」という。)が平成22年10月1日に施行され、県においても、木材利用の目標等を内容とする「公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を定めることができることとされました。
県では、スギを中心とした森林資源の充実を背景に、公共建築物の木造化、木質化をはじめとする県産材の一層の需要拡大が急務であることから、「県産材利用推進に関する基本方針」(平成9年8月制定)を、木材利用促進法における方針として位置付け、木材利用促進法及び国の基本方針を踏まえ平成22年11月に改正を行いました。
また、平成24年1月には、備品などの木材利用について項目を追加しました。
主な見直しの概要
1 国の基本方針を踏まえ、新たに盛り込むもの
- ア
- 法令の制約を受ける場合を除き、原則木造化
- イ
- 木造化が困難な場合は混構造
- ウ
- 木造以外の構造とする場合でも、内装木質化の推進
2 木材利用促進法に準じた項目の追加
- ア
- 公共建築物における木材利用の目標の設定
・その他の木材利用について追加 【平成24年1月】
(木材を原材料とした備品及び消耗品の利用促進や、ボイラー等を設置する場合の木質バイオマスを燃料とするものの利用促進) - イ
- 公共建築物に適した木材の供給体制の整備
3 市町村や民間への働きかけ
− 公表資料 −
公共建築物の木造化・木質化推進のための参考
公共建築物の木造化・木質化をすすめるため、木造建築物の用途事例を紹介します
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- 環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室
電話:0985-26-7156
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