2009年4月20日
林業・木材産業関係融資制度について(メニューの追加)
県では、県内の林業・木材産業に従事する組合、会社、個人等による効率的・安定的な事業経営をサポートすることを目的として、以下の3つの融資制度を設けています。
なお、2・3の運転資金につきまして、平成21年4月1日から新たなメニューを追加しましたので、お知らせします。
1. 林業・木材産業改善資金(設備資金)
資金の内容
林業や木材産業の経営改善等を図るための施設や機械の導入等を行う場合に活用できる無利子の資金で、主な貸付の対象となる事業は以下のとおりです。
- 新たな林業部門の経営の開始
新たに林業・林産部門の事業へ進出する場合であり、これまで林業・林産業を行っていなかった者が新たに経営を始める場合にも利用できます。
【貸付例】- しいたけ栽培の開始
- 森林施業の受委託の実施
- 長伐期施業の実施 など
- 新たな木材産業部門の経営の開始
新たに木材産業部門の事業へ進出する場合であり、これまで木材産業を行っていなかった者が新たに経営を始める場合にも利用できます。
【貸付例】- プレカット加工施設の導入
- 耐火性の高い木材の生産施設の導入 など
- 林産物の新たな生産方式の導入
先駆的な技術で、生産性や品質の向上等に資するものを導入する場合に利用できます。
【貸付例】- プロセッサの導入
- 木質バイオマス利用施設の導入
- 木材乾燥施設の導入
- 森林施業の集約化の実施 など
- 林産物の新たな販売方式の導入
従来の技術・ノウハウでは対応できない新しい販売方式を導入する場合に利用できます。
【貸付例】- グレーディングマシンの導入
- IT機器の導入
- 森林認証の取得 など
- 林業労働に係る安全衛生施設の導入
林業労働に係る労働災害を防止するために普及を図る必要があると認められる機械や施設を導入する場合に利用できます。
【貸付例】- 防振装置付きチェンソーの導入
- 人員輸送用モノレールの導入
- 暖房装置付き人員輸送車の導入 など
- 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
林業労働に従事する者を確保するために普及を図る必要があると認められる保健施設等を導入する場合に利用できます。
【貸付例】- シャワー施設の導入 など
※なお、上記以外にも様々な事業に活用できますので、下記問い合わせ先まで、気軽にご相談下さい。
貸付の条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸付対象者 |
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合、林業経営を行う市町村、木材製造業、木材卸売業、木材市場業を営む者など なお、農林水産大臣から「農商工等連携事業計画」の認定を受けた中小企業者の方が、林業者・木材産業事業者等が実施する、新たな林業・木材産業部門の経営を開始し、若しくは林産物の新たな生産・販売方式を導入する措置を支援する場合は、貸付対象になります。 |
| 貸付限度額 | 個人で1,500万円、会社で3,000万円、会社以外の団体で5,000万円 ただし、木材産業にかかる事業を実施する場合にあっては1億円となります。 |
| 金利 | 無利子 |
| 貸付方法 | 県が直接貸し付ける「直貸」と金融機関を介して貸し付ける「転貸」の2通りの方法があります。 |
| 償還(据置)期間 | 原則10年以内(据置期間3年以内) ただし、貸付対象事業の性質・規模・耐用年数等により決定します。 |
| 償還方法 | 原則均等年賦支払 なお、据置期間(3年以内)のあるものについては、償還期間から据置期間を差し引いた期間内での均等年賦支払いとなります。 |
| 連帯保証人・担保 | 貸付金額に応じて、連帯保証人と担保が必要 なお、貸付金額が大きい場合は農林漁業信用基金による債務保証をお願いすることがあります。 |
貸付の手続き
- 資金に係る相談
- まず、はじめに県山村・木材振興課、または県出先機関(西臼杵支庁や各農林振興局)にご相談下さい。
- 借入れの申込み
申込みの受付は原則年3回(締切日:5月20日、8月20日、11月20日)となっています。
【ア 県による貸付け(直貸)の場合】- 貸付資格認定申請書及び貸付申請書に必要な書類を添えて、改善資金事務委託機関(森林組合や木製材業協同組合等)に提出して下さい。
- 貸付資格認定申請書は県出先機関に、貸付申請書は金融機関に提出して下さい。
- 貸付審査及び資金交付
- 直貸・転貸ともに、貸付資格認定申請書及び貸付申請書等について審査し、問題なければ資金交付となります。
- 転貸の場合は、農林漁業信用基金による債務保証が終了した後に、資金交付となります。
- その他
- 申請に必要な書類は、県庁ホームページの電子県庁「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。
2. 木材産業振興対策資金(運転資金)
資金の内容
木材産業振興対策資金は、事業の改善を図ることを目的に、素材生産・引取、製材、乾燥材生産等の事業を行う組合、会社、個人の方々に低利な貸付を行う制度資金で、主な貸付の対象となる事業は以下のとおりです。
| 資金名 | 内容 | 貸付限度額(千円) | 貸付利率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 森林組合振興対策資金 | 素材生産資金 | 立木購入代金、素材生産を行うために必要な資金、受託生産資金など | 50,000 | 2.00 |
| 素材引取資金 | 国産素材購入資金 | 20,000〜300,000 | 2.00 | |
| 森林組合振興資金 | 森林組合の運営資金 | 1,000〜30,000 | 2.00 | |
| 海外出荷振興資金 | 素材の海外出荷を行うために必要な資金 | 100,000 | 2.00 | |
| 木製材業振興対策資金 | 素材生産資金 | 立木購入代金、素材生産を行うために必要な資金 | 20,000〜50,000 | 2.00 |
| 素材引取資金 | 国産素材購入資金 | 20,000〜50,000 | 2.00 | |
| 共同事業資金 | 国産素材の共同購入資金及び共同販売資金、製品の共同出荷、共同販売資金 | 50,000 | 2.00 | |
| 新JAS製品・県外出荷振興特別対策資金 | 素材生産資金 | 新JAS工場に、素材を安定的に出荷するために必要な資金 ※立木購入代金、素材生産事業資金、受託生産資金など |
50,000 | 1.15 |
| 製品出荷振興資金 |
新JAS認定工場が県外に出荷するために必要な資金 ※素材生産・素材引取・製品引取・製品出荷など |
50,000 | 1.15 | |
| 森林組合経営安定化資金 | − | 森林組合が行う新植や保育の事業に必要な資金 | 50,000 | 1.00 |
| 原木出荷調整資金 | − | 原木需給や原木価格の動向を見ながら原木出荷の調整を行う場合の経営資金の手当てなどに必要な資金 | 200,000 | 1.15 |
| 乾燥材生産促進資金 | − | 乾燥材の生産に必要な作業労賃、電力費、燃料費及び乾燥材の仕上げ加工費及び出荷のための輸送費や製品等引取に係る前渡金等に必要な資金 | 50,000 | 1.15 |
| 経営環境適応資金 | − | 原木・製品価格の下落、原油価格の高騰、環境の保全(CO2削減など)などの経営環境の変化に柔軟に対応するため、生産・流通体制の効率化や新たな事業開始などに必要な資金 | 30,000〜50,000 | 1.15 |
なお、資金ごとに貸付対象者や貸付限度額等が異なりますので、詳しくは「5.林業・木材産業関係融資制度のお問い合わせ先」まで、ご相談下さい。
貸付対象者の条件
- 県森林組合連合会、県内森林組合、県木材協同組合連合会及びその組合員等
- 県内に住所を有している者
- 木材業者及び製材業者の自主登録制度(県木連)に基づく登録業者であること
- 農林漁業信用基金による債務保証(100%)を受けられる事業体(ただし、森林組合を除く)であること
- 木材産業改善計画(1年間)を作成し、知事による認定を受けていること
貸付に必要な手続き
- 資金に係る相談
- まず、はじめに県山村・木材振興課、または県出先機関(西臼杵支庁や各農林振興局)にご相談下さい。
- 木材産業改善資金の作成
- 木材産業振興対策資金を借り入れるためには、事業の改善方針や資金・事業計画を記載した木材産業改善計画を作成し、知事の認定を受ける必要があります。
- 貸付審査及び貸付実行
- 2.の計画について、知事認定を受けたら、県木連組合員は県木連に、県内森林組合は県森連へ借入申込書等の必要な書類を提出し、審査の後、必要と認められた資金が貸し付けられます。
- なお、県木連組合員の方々は農林漁業信用基金との債務保証協議(県木連代行)が終了した後に貸し付けられます。
- その他
- 申請に必要な書類は、県庁ホームページの電子県庁「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。
3. 木材産業等高度化推進資金(運転資金)
資金の内容
木材産業等高度化推進資金は、木材の生産及び流通の合理化を円滑にすることや効率的・安定的な林業経営を育成することを目的に、素材生産、製材、木材卸売等の事業を行う組合、会社、個人の方々に低利な貸付を行う制度資金です。
| 資金名 | 内容 | 貸付限度額(千円) | 貸付利率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 素材生産合理化資金 | 素材生産資金 | 素材の生産を行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.60 |
| 素材引取資金 | 素材の引取を行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.60 | |
| 製品流通合理化資金 | − | 木材製品の引取りを行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.60 |
| 間伐等促進資金 | − | 間伐等に係る素材生産又は間伐材等の素材もしくは加工を行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.30〜1.60 |
| 林業経営高度化推進資金 | − | 造林に必要な作業労賃、苗木代、燃料費、機械・施設の使用料、作業委託費等 | 50,000 | 1.60 |
| 構造改革促進資金 | − | 素材生産の合理化、木材の加工・流通の合理化、乾燥材生産の規模拡大、未利用資源の引取り又は加工、新しい木材製品の製造を行うのに必要な運転資金 | 100,000 | 1.50 |
| 経営高度化促進資金 | 立木等引取資金 | 契約、協定等に基づき立木又は素材や木材製品の計画的な引取りを行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.30〜1.50 |
| 資源循環推進資金 | 契約、協定等に基づき素材生産及び造林の計画的な事業を行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.30〜1.50 | |
| チップ等安定供給資金 | 契約、協定等に基づき間伐材等チップの原材料となる間伐等に係る素材生産や間伐材等チップの原材料となる間伐材等の素材の引取りを行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.30〜1.50 | |
| 木材加工資金 | 木材の加工を行うために必要な運転資金 | 100,000 | 1.30〜1.50 | |
| 高度加工資金 | 契約、協定等に基づき木材JAS製品又は乾燥材等の高度加工を行うために必要な運転資金 | 50,000 | 1.30〜1.50 | |
| 原木確保協定促進資金 | 木材の製造に係る事業体が立木又は素材の計画的な引取り及び木材の加工を行うために必要な運転資金や木材の卸売又は木材市場に係る事業体が立木又は素材の計画的な引取りを行うために必要な運転資金 | 300,000 | 1.50 | |
なお、資金ごとに貸付対象者や貸付要件等が異なりますので、詳しくは「5.林業・木材産業関係融資制度のお問い合わせ先」まで、ご相談下さい。
貸付対象者の条件
- 森林組合、中小企業等協同組合及びこれらの連合会、数人共同の事業体、単独事業体、木材市場開設者など
- 素材等取扱量が3,000m3以上であること
- 農林漁業信用基金による債務保証を受けられること
- 合理化計画又は林業経営改善計画(5ヶ年)を作成し、知事による認定を受けていること
貸付に必要な手続き
- 資金に係る相談
- まず、はじめに県山村・木材振興課、または県出先機関(西臼杵支庁や各農林振興局)にご相談下さい。
- 合理化計画又は林業経営改善計画の作成
- 貸付を受けるためには、経営の合理化や事業規模の拡大などについての計画(合理化計画)又は林業経営の規模拡大や生産方式の合理化等の林業経営の改善についての計画(林業経営改善計画)を作成し、知事の認定を受ける必要があります。
- 計画書は最寄りの県出先機関へ提出して下さい。
- 貸付審査及び貸付実行
- 2.の計画について、知事認定を受けたら、個人、事業体、協同組合等の方は宮崎銀行、森林組合の方は農林中央金庫宮崎支店へ借入申込書、計画認定書の写し、決裁書等の必要な書類を提出して下さい。
- 金融機関で審査した後、必要と認められた資金が貸し付けられます。なお、当資金を借り入れる際には、農林漁業信用基金の債務保証を受ける必要があります。
- その他
- 申請に必要な書類は、県庁ホームページの電子県庁「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。
4. その他
農林漁業信用基金(信用保証)
農林漁業信用基金(林業部門)では、林業・木材産業関係者が融資機関から事業資金を借り入れようとする場合に、基金が債務を保証し、円滑かつ有利に借り入れができるよう支援する、「林業・木材産業信用保証」等を行っています。
詳細につきましては、以下の資料をご覧いただくか、農林漁業信用基金のホームページ(本ページ下部にリンクがあります。)にアクセスして下さい。
日本政策金融公庫(旧農林漁業金融公庫)
日本政策金融公庫(農林水産事業)では、林業・木材産業者に対し、生産力の維持増進に必要な造林、林地取得などの資金を低利な長期資金として融資してます。
なお、詳しい公庫資金の内容については、株式会社日本政策金融公庫のホームページ(本ページ下部にリンクがあります。)までアクセスして下さい。
5. 林業・木材産業関係融資制度のお問い合わせ先
| 制度名 | 問合わせ先 | |
|---|---|---|
| 林業・木材産業改善資金 木材産業高度化推進資金 木材産業振興対策資金 |
宮崎県 山村・木材振興課 | 宮崎市橘通東2-10-1(0985-26-7156) |
| 西臼杵支庁 林務課 | 高千穂町大字三田井22(0982-72-3178) | |
| 東臼杵農林振興局 林務課 | 延岡市愛宕町2-15(0982-32-6157) | |
| 児湯農林振興局 林務課 | 高鍋町大字北高鍋字中須ノ三3870-1(0983-22-1350) | |
| 中部農林振興局 林務課 | 宮崎市橘通東1-9-10(0985-26-7283) | |
| 西諸県農林振興局 林務課 | 小林市大字細野367-2(0984-23-4725) | |
| 北諸県農林振興局 林務課 | 都城市北原町24-21 (0986-23-4523) | |
| 南那珂農林振興局 林務課 | 日南市大字戸高84(0987-23-4317) | |
| 農林漁業信用基金(信用保証) | 宮崎県山村・木材振興課 | 宮崎市橘通東2-10-1(0985-26-7156) |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 東京都千代田区内神田1-1-12(03-3294-5581) | |
| 日本政策金融公庫資金 | 宮崎県 山村・木材振興課 | 宮崎市橘通東2-10-1(0985-26-7156) |
| 日本政策金融公庫 熊本支店 | 熊本市南千反畑町2-6(096-353-3107) | |
関連するページへのリンク
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室
- 電話:0985-26-7156
- FAX:0985-28-1699
- E-mail:miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp