本文へスキップ

宮崎県林業技術センター

現在地:トップページの中の林業みやざき目次の中の第三者利用による放置竹林の新たな管理システムの開発

林業みやざき:(2003年1月)より

第三者利用による放置竹林の新たな管理システムの開発(特用林産部 森山恭供)

1はじめに

最近問題視されつつある侵入竹は、法律的には、侵入された土地所有者の権原に帰することになります。したがって、タケの侵入防止や除去に伴う隣接地所有者の負担は、放置竹林がある以上、エンドレスに続くことになってしまいます。
そこで、当センターでは、従来の侵入防止技術に加え、竹林所有者に代わる新たな管理システムの開発、つまり、第三者利用による管理、例えば、近年注目されている観光タケノコ園や竹林オーナー制度等について検討することとしております。今回、その一端を紹介します。

○竹林の特異性

図−1のモデルのように、第三者が借地によって竹林を利用する場合、従来の分収林や日曜農園等とは異なる扱いとなりますが、図−2はそれらを比較したもので、要約すると次のことがいえます。

  1. 竹林は、造林木のように土地と生物とを分離して評価できなず、その上、投下資本を固定資産として蓄積することができないこと
  2. タケノコを安定的に収穫できるようになるためには、最低でも5年の管理期間が必要になること
  3. このような投資(管理)により、タケノコ収量は増大するので、実質的な付加価値は上昇すること

つまり、借地期間が満了した場合、放置竹林は安定したタケノコを生産できる竹林(一応、「法正竹林」とします)へと変貌するわけで、これは民法第196条2項に規定する「有益費」に相当することとなります。また、第三者が法正竹林を借りて、その後、十分な手入れをしない場合は、竹林の価値はが下落してしまうこととなります。
したがって、これらをどのように位置づけ、借地料・期間の設定を含め、その評価をどうするのかが重要になります。しかし、従来、このような研究は行われておらず、第三者利用への道を開く上で、新たに派生した命題といえるのではないかと考えます。

図-1オーナー制モデルの図
図-2竹林の特異性の図

林業みやざき目次にもどる

ページの先頭にもどる
宮崎県林業技術センター 〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷区田代1561-1 電話 0982-66-2888 Fax 0982-66-2200 E-mail:ringyogijutsu-c@pref.miyazaki.lg.jp