
最近問題視されつつある侵入竹は、法律的には、侵入された土地所有者の権原に帰することになります。したがって、タケの侵入防止や除去に伴う隣接地所有者の負担は、放置竹林がある以上、エンドレスに続くことになってしまいます。
そこで、当センターでは、従来の侵入防止技術に加え、竹林所有者に代わる新たな管理システムの開発、つまり、第三者利用による管理、例えば、近年注目されている観光タケノコ園や竹林オーナー制度等について検討することとしております。今回、その一端を紹介します。
図−1のモデルのように、第三者が借地によって竹林を利用する場合、従来の分収林や日曜農園等とは異なる扱いとなりますが、図−2はそれらを比較したもので、要約すると次のことがいえます。
つまり、借地期間が満了した場合、放置竹林は安定したタケノコを生産できる竹林(一応、「法正竹林」とします)へと変貌するわけで、これは民法第196条2項に規定する「有益費」に相当することとなります。また、第三者が法正竹林を借りて、その後、十分な手入れをしない場合は、竹林の価値はが下落してしまうこととなります。
したがって、これらをどのように位置づけ、借地料・期間の設定を含め、その評価をどうするのかが重要になります。しかし、従来、このような研究は行われておらず、第三者利用への道を開く上で、新たに派生した命題といえるのではないかと考えます。