2009年11月11日
みやざきの外来生物
外来生物は、私たちの生活に大変身近なものとなっていて、日本の野外に生息する外来生物の種の数は分かっているだけでも2000種を超えるといわれています。
外来生物の中には、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。一方で、地域の自然環境などに大きな影響を与えているものもいます。
※ 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
外来生物が引き起こす3つの悪影響
1 日本固有の生態系への影響
- 在来生物(もともとその地域にいる生物)を食べる
- 在来生物の生育環境を奪ってしまったり、餌の奪い合いをする
- 近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる
2 人の生命・身体への影響
- 毒をもっていたり、人をかんだり刺したりする
3 農林水産業への影響
- 農林水産物を食べてしまったり、畑を踏み荒らす
外来生物による被害の予防
被害予防3原則
- 「入れない」 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに入れない
- 「捨てない」 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 「拡げない」 野外にすんでいる外来生物は他地域に拡げない
※ 近年、ペットとして飼育されていた外来生物を無責任に捨ててしまう飼い主が多く見られます。その結果として、農作物や人間の生活に被害を与えることとなっています。
※ 外来生物の問題は、こうした人間の行動によって引き起こされていることを御理解いただき、外来生物に関わる際には、被害予防3原則を心にとめ適切な対応と御理解・御協力をお願いします。
外来生物に関する法律
- 国では、平成17年6月1日より「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(通称:外来生物法)が施行されています。
- この法律では、外国からやってきた生物が対象であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある外来生物を「特定外来生物」に指定しています。
特定外来生物
- 特定外来生物に指定されたものは、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されます。
- 現在、国において96種の特定外来生物が指定されています。
宮崎県内に生息・生育する特定外来生物等
本県で生息・生育が確認された、主な「特定外来生物」
| 分類群 | 種名 |
|---|---|
| 鳥類 | ソウシチョウ |
| 両生類 | ウシガエル |
| クモ類 | ハイイロゴケグモ |
| 植物 | オオキンケイギク |
| 植物 | オオフサモ(通称:パロットフェザー) |
| 植物 | ボタンウキクサ(通称:ウォーターレタス) |
| 魚類 | ブルーギル |
| 魚類 | オオクチバス(通称:ブラックバス) |
「特定外来生物」には指定されていない外来生物
「特定外来生物」には指定されていない外来生物の中にも、ペットや園芸植物として本県に持ち込まれ山野等で自然繁殖するなど、生態系になんらかの影響を与えるおそれのあるものがあります。
また、海外から日本国内に持ち込まれた生物だけではなく、日本国内の別の地域から本県に持ち込まれた生物についても、もともとその地域にいなかった生物が拡散することで、地元の生物になんらかの影響を与えるおそれがあります。
そのうち、ここでは、県内全域に生息が拡大しているもの、今後野生化し繁殖が拡大するおそれのあるものを取り上げています。
| 分類群 | 種名 |
|---|---|
| 爬虫類 | ミシシッピアカミミガメ |
| 植物 | オオバアメリカアサガオ |
| 分類群 | 種名 |
|---|---|
| 爬虫類 | オキナワキノボリトカゲ |
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