2006年3月27日
宮崎県野生動植物の保護に関する条例第11条
指定希少野生動植物について
宮崎県野生動植物の保護に関する条例第11条の規定により、下記のとおり指定希少野生動植物(37種)を指定しました。
指定希少野生動植物は、県内において捕獲、採取、殺傷、損傷ができず、また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物を所持し、譲り渡し、譲り受けたりすることもできません。
また、これらに違反すると罰則(懲役又は罰金)が適用されます。
なお、これらの条例の規定は、平成18年4月1日から施行されます。
指定希少野生動植物は、県内において捕獲、採取、殺傷、損傷ができず、また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物を所持し、譲り渡し、譲り受けたりすることもできません。
また、これらに違反すると罰則(懲役又は罰金)が適用されます。
なお、これらの条例の規定は、平成18年4月1日から施行されます。
○植物 (30種)
| 名称 | 科名 |
|---|---|
| オナガカンアオイ | ウマノスズクサ科 |
| ヤシャビシャク | ユキノシタ科 |
| モミジセンダイソウ | ユキノシタ科 |
| ノカイドウ | バラ科 |
| ツチビノキ | ジンチョウゲ科 |
| イワザクラ | サクラソウ科 |
| シシンラン | イワタバコ科 |
| ツクシイワシャジン | キキョウ科 |
| ヒメユリ | ユリ科 |
| ササユリ | ユリ科 |
| ミヤマゼキショウ | ユリ科 |
| キバナノツキヌキホトトギス | ユリ科 |
| キリシマエビネ | ラン科 |
| ダルマエビネ (ヒロハノカラン) |
ラン科 |
| キエビネ | ラン科 |
| サルメンエビネ | ラン科 |
| アキザキナギラン | ラン科 |
| クマガイソウ | ラン科 |
| キバナノセッコク | ラン科 |
| オサラン | ラン科 |
| サギソウ | ラン科 |
| フウラン | ラン科 |
| オオバヨウラクラン | ラン科 |
| ウチョウラン | ラン科 |
| ガンゼキラン | ラン科 |
| ムカデラン | ラン科 |
| ナゴラン | ラン科 |
| ヤクシマネッタイラン | ラン科 |
| スギラン | ヒカゲノカズラ科 |
| ヒモラン | ヒカゲノカズラ科 |
○動物 (7種)
| 名称 | 科名 |
|---|---|
| ニホンカモシカ | ウシ科 |
| ヤマネ | ヤマネ科 |
| コアジサシ | カモメ科 |
| ヤイロチョウ | ヤイロチョウ科 |
| ベッコウサンショウウオ | サンショウウオ科 |
| アカメ(地方名:マルカ) | アカメ科 |
| サダミマイマイ | ナンバンマイマイ科 |
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