2005年8月26日
宮崎県野生動植物の保護に関する条例(仮称)骨子案に対する県民意見募集の結果について
宮崎県野生動植物の保護に関する条例(仮称)を策定するにあたり、条例骨子案を公開し、平成17年4月1日から平成17年4月30日までの間、ホームページなどを通じ、県民の皆様の御意見を募集しました。
その結果、6名(団体)の方から計15件の御意見・御提言をいただきました。
貴重な御意見等をお寄せいただき、ありがとうございました。
いただきました、御意見等の要旨及びそれに対する本県の考え方につきましては、以下のとおりです。
寄せられたご意見と県からの回答
(1) 指定種の捕獲等規制により、県下一律に採集規制を行うことは避けていただきたい。
動植物の種類に応じて、生息地の保護を行ったり、捕獲等を禁止したりするなど適切な保護対策を実施しようと考えています。
(2) 生息地の保護規制を行う場合、保護地区内のすべての昆虫を捕獲等禁止としないでほしい。
捕獲等禁止する動植物は、1種類毎に指定を行うので「保護地区内のすべての昆虫を捕獲等禁止」という規制は行わない予定です。
(3) 生息地の保護を行う場合、国や地方公共団体の事業を特別扱いとしないでほしい。
国や地方公共団体の事業についても、非常災害の場合や緊急の場合などを除き、同じ扱いとする予定です。
(4) 研究調査が効果的、長期的に行われる体制を作ってほしい。
条例骨子案にあるとおり、野生動植物に関する調査を行い計画策定や保護の推進に活用する予定です。
(5) 昆虫採集等を通して、自然・環境教育および心の育成が図れるので、安易な指定を行わず昆虫採集ができるような環境を創出してほしい。
動植物の指定に際しては、昆虫採集など自然保護教育に十分配慮して指定するなど、自然保護教育ができるような環境の創出に努める予定です。
(6) コシジロヤマドリなど狩猟鳥と瞬間的に見間違う山鳥の捕獲を禁止してほしい。
鳥獣保護法により狩猟鳥(山鳥を含む)は狩猟期間は、捕獲可能となっていますが、狩猟鳥以外は、捕獲禁止です。
(7) 野生動植物の生息地保護のため地方自治体が計画及び認可する各種娯楽等施設(手動船等)の行動範囲を制限してほしい。
各種施設等を利用する際、野生動植物の生息地を脅かすおそれがある場合については、条例骨子案にあるとおり、県と市町村が協議を行うなど連携を図って、対策を検討するなど保護に努める予定です。
(8) 条例内容の広報を充実してほしい。特に、小・中学生等に対する自然保護教育を実施してほしい。
条例公布後に、広報チラシを作成・配布するなど、条例の広報を行う予定です。また、条例骨子案にあるとおり、保護についての教育等にも努める予定です。
(9) 野生動植物保護監視員については、資格制とせず、熱意のある県民を多く採用してほしい。
野生動植物保護監視員の内容については、今後、別途定めることとしていますが、御意見を参考にして十分検討のうえ、内容を定めようと考えています。
(10) 罰金の額を高くし、懲役も規定するなど厳罰にしてほしい。
罰金の額や懲役については、他の法律や条例とのバランスを十分考慮しながら適切な罰則を定めようと考えています。
(11) 保護する野生動植物に対しては、それぞれ保存管理計画を作成してほしい。
指定希少野生動植物については、動植物ごとに保護対策指針を作成することを検討します。なお、生息地については、条例骨子案にあるとおり、指定する生息地の地区毎に保護すべき野生動植物の名称を示して、保護管理計画を策定する予定です。
(12) 昆虫類の保護のためには、捕獲等の禁止ではなく、生息地の保全を積極的に実施してほしい。
条例骨子案にあるとおり、捕獲等の禁止のみならず、生息地の保護等も規定するので、対象に応じて最も効果的な保護対策を検討しようと考えています。
(13) 生息地への立入制限や関係機関の協議、学術調査の実施など御池野鳥の森のヤイロチョウを保護してほしい。
御池野鳥の森のヤイロチョウ保護については、関係機関において、現在協議を行っており、各種対策を検討中です。
(14) 一ツ瀬川河口の重要性を理解していただき、環境対策を実施してほしい。
一ツ瀬川河口には、希少種のクロツラヘラサギやコアジサシをはじめ、多くの鳥類が飛来するなど、県内において最も重要な生息地の一つです。これらのことを考慮し、条例での規制等も念頭におき、保護対策を検討したいと考えています。
(15) (12)に同じ。
(12)に同じ。
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