2011年6月15日
宮崎県第6期分別収集促進計画
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第9条第1項の規定に基づき、「宮崎県第6期分別収集促進計画」を定めたので、次のとおり公表します。(平成23年6月に改定を行いました。)
「宮崎県分別収集促進計画」について
1 計画策定の意義
近年、私たちの生活は、「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の経済成長に伴い、物質的な豊かさを享受してきた。
しかし、その一方で、最終処分場のひっ迫や廃棄物の不法投棄などのごみ問題から、天然資源の減少や地球温暖化などの地球規模の問題に至るまで、広範かつ複雑化した環境問題に直面している。
このため、私たちは、従来の「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の社会・経済構造、ライフスタイルを見直し、社会における物質の循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成していくことが求められている。
こうした状況の中、家庭ごみの容積比で約6割と大きな割合を占め、かつ再生資源としての利用が可能な容器包装廃棄物について、消費者、市町村及び事業者がそれぞれの役割分担の下に再商品化(リサイクル)を進めるシステムとして、平成7年6月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」いわゆる「容器包装リサイクル法」が制定された。
この計画は、容器包装リサイクル法第9条第1項の規定により、県内の各市町村の分別収集計画の量をとりまとめるとともに、分別収集促進のために本県において取り組むべき事項を明らかにするために、策定するものである。
2 基本的方向
本計画は、廃棄物の適正処理と4Rの推進を基本方針とし、具体的には次の事項に取り組んでいくこととする。
- (1)容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集促進のための啓発の実施
- (2)市町村における効率的な分別収集体制の整備の支援
- (3)リサイクルの促進、リサイクル製品の利用促進
3 計画期間
本計画の計画期間は平成23年4月を始期とする5年間とし、3年ごとに見直しを行うこととする。
4 分別収集の促進に関する事項
- (1)容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進に関する普及・啓発活動
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- 新聞、テレビ、県広報誌、ホームページ等を活用し、ごみ減量、分別収集の促進に関する情報提供、普及啓発を行う。
- 宮崎県環境情報センター等県の関係機関における研修会、講演会等や、教育関係機関における環境学習を通じ、普及啓発を行う。
- ごみ減量化に関するパンフレット「ごみ減量化テキスト」を作成し、環境研修、環境学習等における活用を図る。
- 行政、事業者団体、消費者団体等から構成される「宮崎県4R推進協議会」と連携し、環境研修の実施、マイバッグキャンペーン等の各種啓発活動に取り組む。
- 財団法人宮崎県環境整備公社が運営する「エコクリーンプラザみやざき」と連携し、ごみ焼却施設やリサイクル施設の見学、環境学習施設・設備の整備を支援する。
- (2)市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進
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- 各市町村、一部事務組合等が実施するごみ減量化、分別収集に関する取組状況、実施効果等について調査、分析を行い、情報提供を行うとともに、必要に応じ関係者間の調整を図る。
- 市町村等職員を対象とした各種会議や研修会を開催し、市町村等相互間の情報交換や市町村等職員の業務遂行に必要な知識の習得を図る。
- 宮崎県4R推進協議会を通じて、各市町村等で構成される各地区4R推進協議会での情報交換等を支援する。
- (3)その他分別収集等の促進等に関する事項
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- 「宮崎県ごみ処理広域化計画」に基づき、廃棄物処理施設(リサイクルプラザ)の広域的整備を支援し、受け入れ体制の確立や、円滑な分別収集の促進を図る。
- 「宮崎県グリーン購入基本方針」に基づき、環境に配慮した物品の優先的な購入を推進する。
- 産・学・官の連携によるリサイクル技術の研究やリサイクル製品の開発に取り組む。
- 宮崎県産業廃棄物協会が実施するリサイクル製品認定制度を支援し、リサイクル製品の普及、利用促進を図る。
「第6期分別収集促進計画」全文
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 環境森林部 循環社会推進課 企画・リサイクル担当
- 電話:0985-26-7081
- FAX:0985-22-9314
- E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp