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家電リサイクル

2011年6月22日

不要になったテレビはリサイクルへ(家電リサイクル法)

 ご家庭で不要になったテレビは、一般の家庭ごみ(燃えるごみや燃えないごみ等)として捨てることができません。テレビは家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、家電小売店等が引き取り、製造メーカー等がリサイクルとして再利用することとなっています。消費者は引き取りやリサイクルにかかる費用を負担する必要があります。

家電リサイクル法のイメージ

どうやってリサイクルしたらいいの?


1 新しいテレビに買い換えたとき

 新しいテレビを買った小売店か、不要になったテレビを買った小売店へ引き取りを依頼してください。

2 購入した小売店を忘れた、引越し等により近くにない場合

お住まいの市町村にご相談ください。


いくら負担するの?

小売店(市町村)ごとに収集・運搬料金が、メーカーごとにリサイクル料金が異なります。小売店(市町村)にお問い合わせください。

リサイクル料金

他にどんな家電製品がリサイクルの対象になるの?

 家電リサイクル法の対象は、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫(冷凍庫)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。これらの家電製品には価値のある資源(鉄、銅、アルミ、ガラスなど)が含まれていますので、製造業者や小売業者、消費者、市町村等それぞれの役割分担により、リサイクルを推進しようとするものです。  また、家庭で使用済みとなったパソコンについては、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で、リサイクルの方法が決められています。


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このページの内容についてのお問い合わせは
環境森林部 循環社会推進課 企画・リサイクル担当
電話:0985-26-7081
FAX:0985-22-9314
E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

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