2012年4月9日
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、排出事業場ごとに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関して、6月30日までに県に報告することになっています。
このことについては、以下の点に留意してください。
1 様式
2 排出事業場に関する報告
宮崎市を除く県内の排出事業場に関する報告は「県」へ、宮崎市内の排出事業場に関する報告は「宮崎市」へ報告してください。
3 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告期限
平成23年4月1日〜平成24年3月31日までに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書を平成24年6月30日までに提出してください。
4 電子マニフェスト
電子マニフェストを利用している場合、電子マニフェストの内容を報告する必要はありませんが、紙マニフェストと併用している場合、紙マニフェストの内容を報告してください。
なお、電子マニフェストについては「電子マニフェストについて【(財)日本産業廃棄物処理振興センター 】」をご覧ください。
5 中間処理業者も報告してください
産業廃棄物の排出事業者の他、いわゆる2次マニフェストを交付する中間処理業者も報告してください。
6 排出量はt(トン)で表示してください
体積のみが分かっている場合、換算係数表から該当する数値を乗じてt(トン)数を算出してください。
この換算係数や業種については、次の環境省通知をご覧ください。
7 提出方法等の詳細
提出方法等は次の3つの方法があります。
- 1. 県庁循環社会推進課あてに郵送または持参する。
- 郵送先:〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県庁循環社会推進課
持参の場合:県庁7号館3階 循環社会推進課 - 2. E-mailに報告書類を添付して提出する。
- 宛先:循環社会推進課 監視・指導担当
E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp - 3. 「電子届出システム」を利用する。
- 県では、届出のあったデータを統計資料として活用するため、集計します。
この集計作業の効率化のため、「電子届出システム」による届出を推奨しています。 - 「電子届出システム」による届出は、エクセルなどで作成した電子ファイルを県庁のシステムに登録する方法で、簡単なパソコン操作で利用可能ですので、ご活用ください。
- 詳しくは、「8 電子届出システムの利用方法」をご覧ください。
8 電子申請システムの利用方法
- 利用者IDとパスワードを登録します。
- お手元の電子データを添付して電子送信します。
他の手続きで、既に利用者IDとパスワードを取得している場合は、新たに利用者IDとパスワードを取得する必要はありません。
なお、平成21年12月から新システムに移行しましたので、旧システムを利用されていた方は、再度登録してもらう必要があります。
電子申請システムについての問い合せ先
電話
毎日9時00分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日は除く)
TEL: 050-3533-7628
FAX: 011-212-7082
関連するページへのリンク
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 環境森林部 循環社会推進課 監視・指導担当
- 電話:0985-26-7083
- FAX:0985-22-9314
- E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp