2012年5月14日
平成24度宮崎県産業廃棄物リサイクル施設整備費補助金の募集について
循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制及び再生利用の促進を図るため、産業廃棄物を再生利用するためのリサイクル施設整備費用について、その一部を補助します。
1 補助対象者
県内に事業所を有する産業廃棄物排出事業者又は産業廃棄物処理業者
2 補助対象
- 産業廃棄物をリサイクルするための施設の新設又は改造に要する費用(本工事費、機械器具等、附帯工事費等)
-
- 処理が技術上困難な産業廃棄物を再生利用するもの
- 発生量が多く、効率的かつ経済的な処理ができない状態の産業廃棄物等を新規の処理方法を導入することにより、付加価値の高い製品として再生利用するもの
- 産業廃棄物の再生利用に関する先導的な技術を有するもの
3 補助率
対象事業費の2分の1以内で、15,000千円を上限とします。
4 受付期間
平成24年5月14日(月曜)から6月29日(金曜)まで
5 留意点
- 再生利用を行う廃棄物は、県内で排出される産業廃棄物に限ります。
- 設置する施設の種類、規模によっては、産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置の許可が必要な場合があります。
※以下の場合は補助対象になりません。
- 県税の未納がある者
- 宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱(平成4年宮崎県告示第1083号の2)第13条第1項に基づく指導を受け、改善が行われていない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可の取消を受け5年を経過しない者、事業の停止又は改善命令を受け改善が行われていない者
- ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第22条第1項又は同条第3項に基づく改善命令を受け、改善が行われていない者
- 宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第4号に規定する暴力団関係者であるもの
- その他補助が適当でないと知事が認める者
6 申込方法
補助金交付要綱に定める事業計画申請書(様式第1号)及び添付書類を下記まで提出してください。
※申請される際は、必ず事前に7の申込・問い合わせ先までご相談下さい
- 定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書【法人の場合】
- 住民票の写し(本籍記載のあるもの)及び登記事項証明書【個人の場合】
- 決算書(貸借対照表及び損益計算書)(直近の3期分)【法人の場合】
- 資産に関する調書(別紙4)【個人の場合】
- 県税に未納がないことの証明書(原本)(お近くの県税・総務事務所で発行を受けてください。)
- 補助事業実施場所の付近見取り図
- 施設の構造図
- 建物等の配置図、各階平面図
- 事業用地の所有権、使用権を証する書類
- 設計計算書、図面、仕様書
- 役員氏名、生年月日、性別一覧
7 申込・問い合わせ先
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部 循環社会推進課 企画・リサイクル担当
電話:0985-26-7081 FAX:0985-22-9314
E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp
8 審査・通知
提出いただいた事業計画申請書をもとに、別に設ける審査会によって補助金を交付すべきかどうかを決定し、その結果及び補助金の内定額を申請者に通知します。
申請者の方は、審査会において、事業内容の説明(プレゼンテーション)を行っていただきます。説明時間は、質疑応答を含め、30分から1時間程度を予定しています。審査会の具体的日時、場所については、申請者に対し別途連絡します。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 環境森林部 循環社会推進課 企画・リサイクル担当
電話:0985-26-7081
FAX:0985-22-9314
E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp