2011年2月3日
高病原性鳥インフルエンザの発生及び霧島山(新燃岳)の噴火に伴う私立高等学校授業料減免制度のお知らせ
県では、生活保護、市町村民税非課税・均等割のみ課税、家計急変、風水害等被災等の生活困窮世帯の生徒について、私立高等学校が授業料を減免する場合に補助を行い、学費負担の軽減を図っています。
このたび、高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い被害を被った世帯については家計急変世帯に、また、霧島山(新燃岳)の噴火に伴い被害を被った世帯については風水害等被災世帯に、それぞれ該当し、授業料減免の対象となることが考えられますので、その概要をお知らせします。
1 対象となる世帯の要件
(1) 家計急変世帯
保護者が、次の事由により、市町村民税を納付していない者又は均等割のみ納付している者に準ずる程度に家計が困窮していると認められる者
ア 勤務する会社等を解雇され若しくは会社等の経営状況の悪化によって、当該年度の収入が激減した場合
イ 自らが経営する会社が破産・倒産若しくは経営状況の悪化によって、当該年度の収入が激減した場合
(2) 風水害等被災世帯
保護者が、火災、風水害等により災害を受け、家計に重大な支障を生じた場合
2 授業料減免額
- 各私立高等学校の授業料から就学支援金を差し引いた額
→授業料減免と就学支援金により授業料は無償となります。
3 相談窓口
要件や提出書類等について確認する必要がありますので、在籍する私立高等学校に御相談ください。
4 その他
高病原性鳥インフルエンザの発生及び霧島山(新燃岳)の噴火に伴い、被害を被った場合については、宮崎県育英資金緊急採用制度の利用により奨学金の借入ができます。
関連するページへのリンク
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 県民政策部 文化文教・国際課 文教担当
- 電話:0985-26-7118
- FAX:0985-32-0111
- E-mail:bunkabunkyo-kokusai@pref.miyazaki.lg.jp