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「宮崎県人権教育基本方針(案)」に関する県民意見募集の結果について

2005年4月28日

「宮崎県人権教育基本方針(案)」に関する県民意見募集の結果について

                     平  成  1 7  年  4  月  28 日  
                      宮崎県教育庁人権同和教育室  
 
 
 多くの御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
 皆様方の御意見等を参考に検討を重ね、平成17年4月1日に「宮崎県人権教育基本方針」を策定いたしました。
 皆様の御意見等につきましては、項目ごとに整理し、それに対する県の考え方を別添のとおりお示ししています。
 なお、個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
     
 

1 意見募集期間

平成16年12月15日(水)〜平成17年1月14日(金)

2 意見等の件数

143件(95人)

3 公表資料

御意見等の要旨と県の考え方  
  
宮崎県人権教育基本方針(案)の修正内容  
「宮崎県人権教育基本方針」 

4 公表期間

平成17年4月28日(木)〜平成18年3月31日(金)

5 公表資料の閲覧方法

(1) 県庁ホームページ  http://www/pref.miyazaki.lg.jp
(2) 配付・閲覧
   以下の場所に資料を置いています。
 
県教育庁人権同和教育室 県庁4号館6階
県民情報センター 県庁本館1階
各県政相談室 県庁4号館1階、  日南総合庁舎1階、  串間総合庁舎1階、  都城総合庁舎1階、  小林総合庁舎1階、  西都総合庁舎1階、  高鍋総合庁舎1階、  日向総合庁舎1階、   延岡総合庁舎1階、  西臼杵支庁1階
各教育事務所 宮崎教育事務所、  南那珂教育事務所、  北諸県教育事務所、  西諸県教育事務所、  児湯教育事務所、  東臼杵教育事務所、  西臼杵教育事務所

・御意見等の要旨と県の考え方

賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの、質問、感想、要望等については、件数に入れていないものがあります。

 
御意見等の要旨 件数 御意見等に関する県の考え方
○ 「宮崎県同和教育基本方針」(以下「同和教育基本方針」という。)から「宮崎県人権教育基本方針」(以下「人権教育基本方針」という。)へと発展的再構築していくことについて理解できる。 19 今後とも、同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえて、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発活動を推進してまいります。 
○ 「同和教育」をはずし、「人権教育基本方針」にするのは、賛成できない。 21  
本方針は、「地域改善対策協議会意見具申」(平成8年5月。以下「意見具申」という。)等の趣旨を踏まえたものであり、これまでの同和教育の成果や課題等を踏まえ、人権教育基本方針として発展的に再構築いたしました。したがいまして、これまでの「同和教育基本方針」にありました「人間尊重の教育」「真に差別をなくしていく意志と実践力とをもった人間の育成」の理念は、「人権教育基本方針」に継承しております。
しかし、同和問題が完全に解決したとは言えず、今なお、差別は残っていると認識しております。
そこで、御指摘も踏まえ、指導者の意識の高揚を図るため、4について「人権及び人権問題に関する深い認識に基づいた意欲と実践力に富んだ指導者・・・」という箇所を「人権及び同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する深い認識に基づいた、真に差別などのあらゆる人権侵害をなくしていく意志と実践力とをもった指導者・・・」と、修正いたします。
さらに、御指摘のありました「同和教育基本方針」の理念や目標等に関しましては、今後作成予定の「人権教育基本資料」等の中でも生かしていきたいと考えております。
○ 宮崎県の部落問題解決の見通しがたつまで、現在の「同和教育基本方針」を続けるべきである。
○ 「人権教育基本方針」を「宮崎県人権・同和教育基本方針」として、同和問題を基盤にした教育方針を打ち出すべきである。
○ 国の方針と言うべき「意見具申」の「同和問題を人権問題の重要な柱として捉え・・・」に基づいて、「同和教育基本方針」の目標は従来通り明記すべきである。
○ 「同和問題」「同和教育」「部落差別」という言葉を方針の中に残すべきである。
○ 第3段落に「しかし、今なお、同和問題をはじめ・・・」とあるが、「同和教育を通して人権教育を行う」ことに固執せず、「人権教育の指導方法等の在り方について(第一次とりまとめ)」(平成16年文部科学省。以下「第一次とりまとめ」という。)にあるように、普遍的な人権教育を再構築すべきである。
本県におきましても、今もなお同和問題は解決されていないと認識しているところです。また、今まで取り組んできた同和教育の成果を、これからの人権教育に生かすことも大事であると考えております。
御提言のように、「第一次とりまとめ」の内容につきましては「人権教育基本資料」等を作成する上で十分に生かしていくつもりです。
○ 「第一次とりまとめ」等も踏まえ、自尊感情を育て自己実現をはかる意欲を養うこと、他者を共感的に理解する力、他者と豊かにつながり合うためのコミュニケーション能力、人間関係を具体的に調整する能力や技能を育てることについて、5として項目を起こした方が分かりやすい。  
御指摘のとおり、自尊感情や共感的に理解する力、コミュニケーション能力や人間関係調整能力などを育てることは、人権尊重の精神を培う上でとても大事なことであると認識しております。
人権教育においてそれらを幼児児童生徒に身に付けさせるための指導内容や方法につきましては、今後作成予定の「人権教育基本資料」等の中に具体的に示してまいります。
○ 基本方針の文中に表現されている「人権問題」という文言を「同和問題をはじめとする あらゆる(全ての、その他の)人権問題」という表現にしてほしい。 66
 本県の同和教育は、これまで、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決のための教育を同和教育ととらえ、人間尊重の精神に基づき真に差別をなくしていくために推進してきましたが、「意見具申」や「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成12年12月施行)、「宮崎県人権教育・啓発推進方針」(平成17年1月。以下「県推進方針」という。)等の趣旨を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築することにいたしました。
しかし、同和問題をはじめとする様々な人権問題が解決したとは言えず、今なお、差別は残っていると認識しております。
また、幼児児童生徒を指導する教職員が、同和問題をはじめとする様々な人権問題に対して知的理解にとどまり、教職員に人権尊重の理念について十分な認識が必ずしもいきわたっていない状況がみられます。
さらに、家庭や地域社会におきましても、真に差別を解消するための取組が必要であると認識しております。
したがいまして、御指摘を踏まえ「4 人権教育を積極的に推進するため、人権及び人権問題に関する深い認識に基づいた」という箇所を、「4 人権教育を積極的に推進するため、人権及び同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する深い認識に基づいた、真に差別などのあらゆる人権侵害をなくしていく意志と実践力とをもった指導者の養成・・・」と修正いたします。
なお、御指摘のありました同和問題をはじめとする様々な人権問題につきましては、今後作成予定の「人権教育基本資料」等の中で、具体的に取り上げていきたいと考えております。
○ 1の「・・・全教育活動をとおして人権についての正しい知識・・・」を「・・・全教育活動をとおして、部落差別に対する科学的認識を深め、人権についての正しい知識」とした方がいい。
○ 4の「人権及び人権問題に関する深い認識に基づいた意欲と実践力に富んだ指導者の養成や・・・」を「同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、HIV感染者、ハンセン病元患者、性的少数者、アイヌの人々、外国人の問題などの様々な人権問題に関する深い認識に基づいた真に差別をなくしていく意志と実践力に富んだ指導者の養成や・・・」 とすべきである。
○ 「人権教育基本方針(案)」の第1段落、「すべての人間は、生まれながらにして・・・それぞれの幸福を追求する権利を有しています。」という文章は、憲法前文に通じる崇高な理念です。基本方針の向かうところを的確に指し示されたものだと思います。  
御意見にありましたように、県教育委員会としましては、基本方針全文を方針としてとらえております。しかし、4段目に「次の方針に基づいて」という文言が表記されているため、1から4のみを基本方針ととらえられた方もありました。
したがって、このような誤解を解消し、本文全体を基本方針ととらえていただくために、4段目の「・・・の趣旨などを踏まえ、次の方針に基づいて人権教育を推進し・・・」を「・・・の趣旨などを踏まえ、次のように人権教育を推進し・・・」と修正いたします。
○ 第3段落の「しかし、今なお、同和問題をはじめ、女性・・・障害のある人などに関する 様々な人権問題が存在しています。」を「しかし、今なお、〜障害者に関する問題など様々な人権問題が存在しています。」とすべきである。  御指摘の表記につきましては、「県推進方針」に基づいて、「障害のある人」という表現をさせていただきました。  
※ 第3段落の「・・・新たな人権侵害も発生・・・」の箇所について   ※ この箇所について、特に御指摘はございませんでしたが、上記同様、「県推進方針」に基づく表記にしたいと考え、「・・・新たな人権問題も発生・・・」と修正いたします。
○ 第4段落の「『・・・啓発推進方針』の趣旨などを踏まえ、次の方針に基づいて・・・」を「『・・・啓発推進方針』の趣旨などを踏まえ、学校においては人間尊重の教育をより充実・推進するとともに、次の方針に基づいて・・・」にしてはどうか。 御指摘のとおり、学校におきましては「人間尊重の教育」をより充実・推進しなければならないと考えます。ただし、学校教育のみならず社会教育においても同様に進めていきたいと考えており、「学校においては・・・」のように学校教育だけを強調する表現は避けることにいたしました。
○ 1の後ろに「学校全体で人権教育に取り組む体制を整え、学校自らが目標の設定、指導計画の作成や教材の選定・開発に取り組み、組織的・継続的に行う。また、人権教育の推進に当たっては地域との結びつきを大事な手法にする。」を付け加えるべきである。  御指摘のとおり、学校教育における人権教育は、学校が主体的に、全教育活動をとおして、地域の実情等を踏まえて推進することが大変重要であります。  御意見を踏まえ、今後「人権教育基本資料」等の作成に生かしてまいります。
○ 1の「・・・全教育活動をとおして人権についての正しい知識・・・」を「・・・全教育活動をとおして、全ての幼児児童生徒が、人権についての正しい知識・・・」にしてはどうか。     御指摘のとおり、すべての幼児児童生徒が、人権についての正しい知識を身に付けることは大変重要であると認識しております。1の1行目にも「幼児児童生徒の」と表記しておりますので、同じ段に再表記しなくても趣旨は御理解いただけるものと考えております。
○ 1の「全教育活動をとおして人権についての正しい知識を身に付け」の「人権についての正しい知識」とは何かが分かりにくい。
御指摘の内容につきましては、「第一次とりまとめ」にありますように、「人権の意義・内容や重要性について正しい知識を身に付けること」と認識しております。
御意見を踏まえ、今後作成予定の「人権教育基本資料」等の中で具体的に説明したいと考えています。
○  3の「・・・豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、社会的ルールの尊重、・・・」を「・・・豊かな感性と理性、思いやり、生命を大切にする心、社会的ルールの遵守・・・」としてはどうか。
御指摘の「豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心」の文言につきましては、「県推進方針」に基づいて表記しております。
また、「社会的ルールの遵守」という文言につきましては、道徳上のルールも含まれますので、幅広くとらえ、「社会的ルールの尊重」にいたしました。
○ 同和問題解決のために教育の重要性を強化し、学校教育、社会教育、さらには新たに家庭教育にまで踏み込んだ方針となっていることは大きく評価できる。  
昨今、子ども達を取り巻く状況に、非行の低年齢化や凶悪化、児童虐待の増加などがみられ、学校、家庭、地域社会がそれぞれの責任を果たすとともに、連携して解決していかなければならないということが大きな課題となっています。
このようななか、今回の基本方針では、御意見にもありましたように、人間形成の基礎を育み、人権感覚の高揚を図る家庭教育の重要性を明記しました。
○ 第7段落の3について、家庭教育が付加されたのはよい。

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