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2011年2月24日

宮崎県育英資金貸与事業

 財団法人宮崎県奨学会では、優れた学生で、経済的理由により修学困難な方に学資を貸与し、将来有能な人材を育成することを目的として、奨学金の貸与を行っています。

財団法人宮崎県奨学会奨学生の募集について

1. 貸与金額

月額25,000円

2 貸与期間

在学する学校の正規の修学期間の範囲内

3. 出願資格

次の条件にいずれも該当する方が対象となります。

  1. 宮崎県に本籍を有する者、又は本人の主たる生計維持者が宮崎県内に居住している方
  2. 平成23年4月に大学に入学した方(在学生についても認める場合があります。)
※ただし、独立行政法人日本学生支援機構(旧:財団法人日本育英会)や宮崎県育英資金等、他の奨学金との重複貸与は受けられません。

4. 出願手続き

毎年3月に各大学へ募集要項を送付していますので、大学窓口の指示に従って出願してください。

5. 選考及び決定通知

 学業成績、家計状況他により選考します。
 採用決定は毎年7月頃に行い、大学を通じて採否の決定を通知します。

6. 奨学金の振り込み

 採用決定後、7月に、4月に遡って奨学金の振り込みを行います。
 その後は、1、4、7、10の各月に、3か月分ずつの振込みとなります。

7. 奨学金の返還

 大学を卒業後6か月経過した後、貸与を受けた期間の3倍の期間で、全額を返還していただきます。

 返還方法は、年賦、半年賦、月賦のいずれかで、納入通知書を使い、郵便局等で納入してください。

8. 返還期限

 毎年度の返還期限は、年度末(3月31日)となっています。

 納入期限内に返還すれば無利息ですが、期限内に返還されない場合は、年利7.6%の割合で延滞利息が加算されます。

 返還金は、次の貸与生への奨学金として活用されていますので、必ず期限内に返還してください。

9. 各種届出

次のような場合は、速やかに御連絡ください。

  • 住所や氏名を変更した場合(※1)
  • 大学を休学、停学、留年、退学した場合(※2)
  • 返還の方法を変えたい場合(年賦→月賦など)
  • 繰上返還を行いたい場合
(※1)住所や氏名の変更の届出がなく、納入通知書を送付できない場合でも、返還期限の延長は行いません。
(※2)奨学金の振り込み後に休学や退学の事実が判明した場合、遡って貸与分を返還していただきます。

10. お問い合せ及び各種届出先

財団法人宮崎県奨学会
〒880-8502 宮崎市橘通東1-9-10
宮崎県教育委員会財務福利課内
電話 0985-26-7235

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このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県教育委員会 財務福利課 修学支援担当
〒880-8502 宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-32-4472(直通)
FAX:0985-20-1164
E-mail:ky-zaimufukuri@pref.miyazaki.lg.jp

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