2011年8月19日
宮崎県育英資金貸与事業
2. 対象となる方
宮崎県育英資金の対象となる方は、次のとおりです。
一般育英資金
次の(1)、(2)の条件をいずれも満たしている方が対象となります。
(1) 申請者である本人が、次のいずれかに在学していること。
- 高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部を含む。)
- 高等専門学校
- 大学(短期大学を含む。大学院は除く。)
- 専修学校(専門課程及び高等課程に限る。)
(2) 申請者の主たる生計維持者が、宮崎県内に居住していること。
へき地育英資金
次の(1)、(2)の条件をいずれも満たしている方が対象となります。
(1) 申請者である本人が、次のいずれかに在学していること。
- 高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部を含む。)
- 高等専門学校
- 専修学校(高等課程に限る。)
(2) 申請者の主たる生計維持者が、へき地該当小学校等(※)の通学区域内に居住していること。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 宮崎県教育委員会 財務福利課 修学支援担当
〒880-8502 宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-32-4472(直通)
FAX:0985-20-1164
E-mail:ky-zaimufukuri@pref.miyazaki.lg.jp