2005年12月20日
併設型中高一貫教育校設置推進協議会要綱
設置
第1条 宮崎地区に設置する併設型中高一貫教育校(以下「併設型一貫教育校」という。)の設置に向けて、設置理念、設置校等の基本的な事項について協議するために、併設型中高一貫教育校設置推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
協議事項
第2条 協議会は、併設型一貫教育校設置に関する以下の内容について、調査及び協議を行う。
(1) 設置理念
(2) 設置校
(3) その他併設型一貫教育校設置に関する事項
(2) 設置校
(3) その他併設型一貫教育校設置に関する事項
構成
第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
協議会の開催
第4条 協議会は、必要に応じて宮崎県教育長が招集する。
任期
第5条 協議会委員の任期は1年以内とする。
会長及び副会長
第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長は、協議会を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
庶務
第7条 協議会の庶務は、教育庁学校政策課において処理する。
その他
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、宮崎県教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月3日から施行し、平成18年3月31日限りでその効力を失う。
このページの内容についてのお問い合せは
- 教育委員会 学校政策課
電話:0985-26-7239
FAX:0985-26-0721
E-mail:ky-gakkoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp