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2005年12月20日

併設型中高一貫教育校設置推進協議会要綱

設置

第1条 宮崎地区に設置する併設型中高一貫教育校(以下「併設型一貫教育校」という。)の設置に向けて、設置理念、設置校等の基本的な事項について協議するために、併設型中高一貫教育校設置推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。


協議事項

第2条 協議会は、併設型一貫教育校設置に関する以下の内容について、調査及び協議を行う。

(1) 設置理念
(2) 設置校
(3) その他併設型一貫教育校設置に関する事項


構成

第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。


協議会の開催

第4条 協議会は、必要に応じて宮崎県教育長が招集する。


任期

第5条 協議会委員の任期は1年以内とする。


会長及び副会長

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。


庶務

第7条 協議会の庶務は、教育庁学校政策課において処理する。

その他

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、宮崎県教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成17年6月3日から施行し、平成18年3月31日限りでその効力を失う。


このページの内容についてのお問い合せは

教育委員会 学校政策課
電話:0985-26-7239
FAX:0985-26-0721
E-mail:ky-gakkoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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