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拡大教科書の相談窓口について

2008年11月25日

拡大教科書の相談窓口について(更新)

拡大教科書とは

弱視の児童生徒のために、検定済み教科書の文字や図形を拡大等して複製し、一般図書として発行しているものです。
義務教育において、拡大教科書を使用する場合には、無償給与されます。また、平成20年度からは視覚障がいだけではなく、発達障がいやその他の障がいのある児童生徒の使用する教科用図書についても調査研究等を推進することが明示されました。
(「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」、平成20年6月10日成立、6月18日公布)


特別支援教育室では、次のとおり拡大教科書の相談窓口を開設しています。

相談内容

  • 「拡大教科書」の無償給与制度に関する相談
  • 「拡大教科書」の製作に関する相談業務と情報提供
  • 「拡大教科書」に関する各種情報

連絡先

宮崎県教育庁 特別支援教育室
電話 0985-26-7783
FAX 0985-26-7314
E-mail:ky-tokubetsushien@pref.miyazaki.lg.jp

拡大教科書を希望する場合は、どのようにすればよいのでしょうか?

各地域で採択されている教科書それぞれに対応する拡大教科書は、発行者が様々で、種類によってはボランティア団体が作成している場合もあります。発行部数が少ないことから、できるだけ早くからの申請が望まれます。
拡大教科書の使用を希望する場合は、各学校を通じて市町村教育委員会にお問い合わせください。

拡大教科書はどのように選べばよいのでしょうか?

拡大教科書は、通常の教科書の図や字を拡大するため、サイズや重さが違います。また、多くは分冊になっています。申請しても使えない例もあり、慎重に選ぶ必要があります。具体的な選び方については、明星視覚支援学校が電話相談や巡回相談を実施していますので、ぜひ活用してください。

弱視等の視覚障がいのある子どもの見え方は、どのように把握すればよいのでしょうか?

弱視の子どもの見え方を正確に把握するには、眼科で診断された視力等に加え、さらに詳しい実態把握が必要となります。正確な実態把握の方法として、例えば近距離視力や最大視認力の検査などがあります。

教科による教科書の違いは、弱視等の子どもの学習に影響があるのでしょうか?

それぞれの教科で使用する教科書は、字のフォントや大きさ、図表の有無などに違いがあります。また、国語は漢字など細かいところまで正確に覚えて視写する必要があるなど、教科書の使い方にも違いがあります。弱視といっても、線や形の見え方はそれぞれ違いますので、場合によっては弱視レンズの活用などが効果的な場合もあり、支援の仕方にも微妙な違いがあります。


相談はこちらまで

県立明星視覚支援学校 (宮崎市大字島之内1390)

 弱視等の視覚障がいがある子どもの学習や生活について、電話相談・来訪相談の他、要請があれば各学校を巡回した相談も行っています。
電話 0985-39-1021
FAX 0985-39-1622
このページの内容についてのお問い合わせは
教育委員会事務局 特別支援教育室 特別支援教育担当
住所:〒880-8502 宮崎市橘通東一丁目9番10号
電話:0985-26-7783
FAX:0985-26-7314
E-mail:ky-tokubetsushien@pref.miyazaki.lg.jp

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