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被災者雇用支援事業にかかる委託業務の受託者募集について

2011年7月11日

被災者雇用支援事業にかかる委託業務の受託者募集について

1 事業の目的

この事業は、本県農業法人と東北大震災で被災した地域(以下「被災地域」という。)の農業法人等との連携を構築し、県域を越えた連携による新事業の展開や被災者の雇用支援を通じて、本県農業の成長産業化や地域活性化の促進と被災農業法人等の円滑な経営再開を図ることを目的として実施するものです。


2 委託業務の内容

県は、東日本大震災の影響を受けた失業者で、農業に関する基本的な知識や技能を有する人材等の派遣に関する以下の業務を委託する。

  1. 委託業務
    (1)
    被災地域での農業経験やスキルを有する失業者等の募集。
    社団法人宮崎県農業法人経営者協会と連携のもと、被災地域の農業法人での就業経験があるなど、農業への就業意欲が高く、農業経験や技術・知識等を有する失業者を20名募集する。
    (2)
    応募者の面談及び派遣登録。
    応募者の面談等を行い、派遣先となる本県農業法人において実施しようとする新たな事業展開等に必要な人材であるかを判断し、受託先において派遣登録する。
    (3)
    派遣登録者と本県農業法人とのマッチング及び派遣。
    ア 社団法人宮崎県農業法人経営者協会と連携のもと、派遣登録者の適正と受入を希望する本県農業法人との意向調整を踏まえ、受入農業法人の選定と派遣先を決定する。
    イ 派遣した労働者の意向や派遣先農業法人の受入体制等の要因により必要が生じた場合には、派遣先の再調整や追加募集等による派遣者の補充を行う。
  2. 委託期間
    契約の日から平成24年3月31日まで
  3. 委託対象経費
    (1)
    労働者の賃金は、1人当たり月17万4千円とし、就業実績に応じて支払を行う。
    (2)
    人件費には社会保険料(雇用保険、労災保険、健康保険、介護保険、年金)の事業主負担分を含む。
    (3)
    委託業務の実施に必要な経費についても委託対象経費に含む。
  4. 派遣計画(予定)
    20名の失業者を7ヶ月間派遣
  5. 事業実績報告書
    受託者は、事業完了後に実施要領に従って実績報告書を提出すること。その際、本業務で派遣した者に係る賃金台帳、労働契約書、社会保険に関する確認書類(雇用保険被 保険者資格取得等確認通知書、健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認書等)、派遣期間が確認できる書類及び被災地域の失業者であることを証明する書類の写しを提出すること。
  6. その他
    委託業務の計画が達成できない場合及び条件に違反した場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わない若しくは既に支払っている委託料の全部又は一部を返還させ、又は損害賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。

3 応募方法

  1. 応募資格

    次のいずれにも該当することが必要です。なお、本要領に示した公募参加の資格のない者、提出書類に虚偽の記載をした者の応募は無効とします。

    労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)第5条の許可を受けていること。
    派遣法第14条の規定による許可の取消し及び事業の停止命令を受けていないこと。
    宮崎県内に事業所を有する企業であること。
    国税及び県税の滞納がないこと。
    地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
    地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しない者であること。
    宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止又は指名停止の措置を受けた者でないこと。
    破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者又は構成員に当該者を含む者ではないこと。
    会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
    経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者がいないこと。
    本事業による委託業務内容に重複して他の助成又は補助を受けていないこと。
    その他上記に例示するもののほか、委託業務の実施に支障となると認められる事由又は本事業の受託者として適切でないと認められる事由がないこと。
  2. 募集期間、応募先及び応募に必要な書類

    募集期間
    平成23年7月11日(月曜)〜平成23年7月20日(水曜)

    締め切り
    平成23年7月20日(水曜)17時00分
    ※郵送の場合も、7月20日(水曜)必着とします。

    応募先
    名称
    宮崎県農政水産部地域農業推進課連携推進室
    所在地
    〒880−8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
    連絡先
    電話番号 0985−26−7124(担当:海野、井野)
    応募に必要な書類
    事業計画書(別記様式第2号)
    経費見積書(別記様式第3号)
    事業受託申請書(別記様式6号)
    添付資料
    (1)定款又は規約の写し
    (2)現在事項全部証明書
    (3)直近の決算書の写し
    (4)就業規則の写し又はこれに代わるもの
    (5)国税及び県税の納税証明書
  3. 受託者の決定
    事業計画書を審査の上、平成23年7月末日までに委託業務の受託者を決定するとともに、その結果を事業実施者に通知します。(受託者の決定は遅れることがあります。)
    決定の内容は公表することがあります。
    受託者決定後速やかに契約を締結します。
    注意)受託者に決定し、県と業務委託契約を締結する場合は、原則として契約額の10分の1以上の契約保証金を予め納付していただく必要があります。
    審査の内容についてはお答えできません。

4 実施条件

  1. 労働者の募集
    本事業により派遣される労働者は、雇用保険に加入できる者でなければなりません。
    本事業により派遣される労働者は、原則として、東日本大震災の影響を受けた失業者で、農業に関する基本的な知識・技能を有する人材等とします。但し、受託者又は派遣先の農業法人において、当該知識・技能に関する研修体制が整っている場合はこの限りではありません。
    本事業により派遣される労働者は、東日本大震災で直接被災した者を優先します。
    労働者の募集は、業務委託契約前から行うことができます。但し、受託者に決定 しない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。
  2. 労働者の派遣登録
    受託者は委託契約締結後に労働者の派遣登録を行っていただきます。
    労働者の派遣期間は原則として、7ヶ月以内とします。
    労働者の勤務時間は、原則としてフルタイム勤務(1日8時間、月20日間)とし、最低限、正規労働者の4分の3以上とします。
    受託者は、原則として委託契約締結後1か月を経過する日までに委託業務に係る派遣を行ってください。
    本事業で新たに派遣される人の社会保険(労災保険、雇用保険、介護保険、健康保険、年金)については、制度の適用対象外となっている場合を除いて、必ず加入させることが必要です。

5 その他

提出された事業実施計画書等は委託先の選定のみに使用します。
応募に必要な書類の作成に要した費用、その他参加に要した経費については参加者の負担とします。
提出された事業実施計画書等は返却しません。
本事業は会計実施検査の対象であり、受託者は会計実施検査がある場合は協力してください。
詳細については実施要領に従ってください。

実施要領のダウンロードはこちら

様式のダウンロードはこちら

このページの内容についてのお問い合わせは
農政水産部 地域農業推進課 連携推進室 連携推進担当
電話:0985-26-7124
FAX:0985-26-7332
E-mail:renkeisuishin@pref.miyazaki.lg.jp

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