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計画的避難区域等からの家畜の移動等について

2011年5月26日

福島県の計画的避難区域等からの家畜の移動等について

 福島県の計画的避難区域等において、震災の影響により、避難を余儀なくされている家畜の移動等につきまして、本県におきましても全国から様々なご意見・ご質問等が寄せられておりますことから、本県の基本的な考え方について、下記のとおりとりまとめました。

1 計画的避難区域等からの家畜の移動等に関する国の考え方について

 福島県の「計画的避難区域」及び「緊急的避難準備区域」からの家畜の移動等にあたっては、国の指導に基づき、家畜の放射線測定を行い一定の基準以下(10万cpm=1マイクロシーベルト毎時以下)であることや適切な飼養管理状況(事故以降屋内で飼養されていたこと、事故以前に収穫され、屋内やラッピングにより保管されていた粗飼料が給与されていたこと、タンクや袋に入れられて保管されていた配合飼料が給与されていたこと、水道水や井戸水が給与されていたこと等)の確認等を行った家畜のみを搬出することとされています。

 このうち、と畜の目的で移動する肥育牛等については、福島県において適切な飼養管理・受入処理場の特定が確認できた場合のみ、と畜のための搬出を行うこととしており、さらに、生産された牛肉については、都道府県による定期的な放射線モニタリング調査の対象としています。

 また、と畜以外の目的で移動する繁殖牛及び子牛等の福島県外への移動については、福島県において適切な飼養管理が確認できた場合のみ移動することとし、所有者から移動先を予め福島県に届け出、異動先の管理責任者は移動牛管理表に基づき管理するとともに、異動先の家畜保健衛生所等は、当該牛等の移動確認を行うこととされています。

2 本県の基本的な対応について

 計画的避難区域等からの県外への一時的な待避等については、各都道府県に対し、前記の取り扱いを前提とした受入先確保に向けた調査が、国において実施されているところでありますが、本県としては、前述の基本認識のもと、受入先確保のために、県有施設及び関係団体を通じた調査を実施しているところであり、牛については、県有施設(畜産試験場、農業大学校)や民間施設(繁殖農家、肥育農家、酪農家)において受入可能と回答し、豚と鶏については、現在、調査を実施しているところです。

 なお、本県において、この調査に基づく福島県からの一時的な待避等の受入は、現在のところ、行われておりません。

 また、一部報道された本県による警戒区域(20キロ圏内)からの家畜の一時的な待避等の支援は、行っておりませんので、念のため申し添えます。

3 具体的な対応について

 今後、実際の受入を行うにあたっては、本県においても、国の情報提供に基づく移動先農家等による受入家畜の個体管理の指導や県による衛生検査等を実施するなど、十分な注意と配慮のもとに行っていく方針です。

 また、この県外への一時的な待避等による受入以外の民間における取引等による計画的避難区域等からの家畜の移動につきましても、上記と同様に国の情報提供に基づく移動先農家等による受入家畜の個体管理の指導や県による衛生検査等を実施することとしております。


 このほか、国の指導に基づく取り扱い以前に民間の支援により、県内に受け入れられたものが、養豚関係で1例ありますが、県において放射線測定や衛生検査を実施し、安全性を確認しています。

 なお、この受け入れた豚については、市場には出荷しない方針であり、当該豚の豚肉は市場に流通しません。

このページの内容についてのお問い合わせは
農政水産部 畜産・口蹄疫復興対策局 畜産課
電話:0985-26-7141
FAX:0985-26-7329
E-mail:kotei-chikusan@pref.miyazaki.lg.jp

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