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2010年7月6日

口蹄疫の発生に伴う移動及び搬出制限の解除について

1 移動制限等の解除について

6月10日に西都市に所在する肉用牛肥育農家において、口蹄疫の疑似患畜が確認されたことを受けて、当該農場を中心として設定された、半径10kmの移動制限区域、半径20kmの搬出制限区域(ワクチン接種地区及び国富地区の移動制限区域・搬出制限区域と重複する地域を除く)については、7月6日午前0時をもって解除した。


2 その他

  1. 口蹄疫は、牛、豚、水牛等の偶蹄類の動物の病気であり、人に感染することはありません。
    また、感染動物の肉や牛乳が市場に出回ることはありませんが、感染動物の肉や牛乳を摂取しても人体には影響有りません。
  2. 今後、報道機関には発生状況や防疫対策の進捗状況について適時情報提供に努めることとしますので、確認農場及びその近隣農家や防疫作業現場周辺での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むとともに、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。
このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県口蹄疫防疫対策本部
宮崎県農政水産部畜産課

電話番号:0985−26−7138
担当者:畜産企画担当 永住、黒木

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