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2010年7月15日

口蹄疫の発生に伴う移動及び搬出制限の一部解除等について

1 移動制限等の解除について

 児湯地域を中心としたワクチン接種地域の移動制限及び搬出制限区域(ただし、宮崎市の発生を中心とした移動、搬出制限区域と重複する地域を除く)については、6月12日に発生した288例目を最後に発生が認められず、疑似患畜(6月24日)及びワクチン接種畜の殺処分が終了し、さらに、たい肥等の封じ込めや畜舎の清掃消毒が完了したことを家畜防疫員が確認したため、7月16日午前0時をもって解除する。

 しかしながら、ワクチン接種を行っていない農家において、目視検査で飼養牛の異常が認められないものの、抗体検査等が実施されておらず、清浄性が確認されていないことから、当該農場を中心とした半径10kmの区域については引き続き移動制限区域のままとなる。


2 その他

  1. 口蹄疫は、牛、豚、水牛等の偶蹄類の動物の病気であり、人に感染することはありません。
    また、感染動物の肉や牛乳が市場に出回ることはありませんが、感染動物の肉や牛乳を摂取しても人体には影響有りません。
  2. 今後、報道機関には発生状況や防疫対策の進捗状況について適時情報提供に努めることとしますので、確認農場及びその近隣農家や防疫作業現場周辺での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むとともに、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。
このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県口蹄疫防疫対策本部
宮崎県農政水産部畜産課

電話番号:0985−26−7138
担当者:畜産企画担当 永住、黒木

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