2010年7月27日
口蹄疫の発生に伴う移動及び搬出制限の解除について
1 移動制限等の解除について
宮崎市の発生農家(285例目)を中心に設定されている、半径10kmの移動制限区域、半径20kmの搬出制限区域については、7月4日の発生(292例目)の後、新たな発生もなく、7月16日以降実施された清浄性確認検査(抗体検査及び臨床目視検査)により、当該地域の清浄性が確認されたことから、7月27日午前0時をもって移動及び搬出制限を解除した。
なお、今回の解除をもって、4月20日以降これまで県内に設定されていた家畜の移動及び搬出制限は解除された。
2 その他
- 口蹄疫は、牛、豚、水牛等の偶蹄類の動物の病気であり、人に感染することはありません。
また、感染動物の肉や牛乳が市場に出回ることはありませんが、感染動物の肉や牛乳を摂取しても人体には影響有りません。 - 今後、報道機関には発生状況や防疫対策の進捗状況について適時情報提供に努めることとしますので、確認農場及びその近隣農家や防疫作業現場周辺での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むとともに、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 宮崎県口蹄疫防疫対策本部
宮崎県農政水産部畜産課
電話番号:0985−26−7138
担当者:畜産企画担当 永住、黒木