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飼料又は飼料添加物の輸入業者及び販売業者の届出制度について

2005年9月21日

飼料の製造業者・輸入業者・販売業者のみなさまへ

−届出はお済みですか?−

飼料安全法(第50条)において、飼料又は飼料添加物の製造業者及び、輸入業者は都道府県知事を経由して農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、事業を開始する2週間前までに届け出ることが義務づけられています。
(無届けで営業した場合には法律による罰則の対象となります。)


−飼料又は飼料添加物の輸入業者及び販売業者の届出制度が新しくなります−

○平成17年8月30日から、飼料等の輸入業者及び販売業者についての届出制度が以下のとおり改正されました。

1 輸入業者の届出事項の追加

輸入する飼料・飼料添加物が製造されたものである場合の輸入業者の届出事項として、その原料またはその材料の種類が追加されました。

2 販売業者の届出義務の適用除外の範囲変更

従来、届出義務の適用除外となっていた小売業者についても届出の対象とされます。
(なお、自ら生産した農産物を飼料として畜産農家に販売する場合は、引き続き届出義務の対象外です。)

3 食品残さの取扱いについて

食品残さを取り扱う業者については
(1)乾燥等の加工を施した上で販売する場合(不特定又は多数の者に対する無償での譲渡等を含む。)、飼料製造業者の届出が必要です。
(2)加工をせず、かつ飼料としての対価を得て販売する場合、飼料販売業者の届出が必要です。

※動物に由来するたん白質(調味料、加工助剤等に含有されるものを含む。)を含む食品残さを反すう動物に給与することは禁止されていますので注意してください。


今回の新たな届出制度により届出義務の対象となったみなさまは、平成17年9月30日までに都道府県知事に届け出る必要があります。

ご不明な点は畜産課または宮崎家畜保健衛生所へお問い合せください。

県庁畜産課 酪農飼料担当
電話:0985-26-7141 ファクス:0985-26-7329
宮崎家畜保健衛生所 管理飼料課
電話:0985-73-1377 ファクス:0985-73-7922

通知に関する詳細はこちらのホームページからご覧いただけます。

http://www.ffis.go.jp/sub8/sub1_tuti.htm


このページの内容についてのお問い合せは

農政水産部 畜産課
電話:0985-26-7138
FAX:0985-26-7329
E-mail:chikusan@pref.miyazaki.lg.jp

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