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宮崎県特定高性能農業機械導入計画

2006年6月15日

宮崎県特定高性能農業機械導入計画

この計画は、本県における効率的な農業機械の導入・利用にあたっての指針として定めたものです。

その内容を次のとおり公表します。

特定高性能農業機械導入計画の公表について

農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第5条の3第1項の規定によにより、特定高性能農業機械導入計画を次のとおり定めたので、同条第4項の規定により公表する。

 平成18年3月

宮崎県知事 安藤 忠恕

第1 導入利用に関する基本的な事項

1 基本的な考え方
 本計画は、国が定めた「特定高性能農業機械の導入に関する計画の策定及びその取扱について」(「ガイドライン」)に基づき、本県における効率的な農業機械の導入・利用に当たっての指針として定めたものである。
2 導入利用の適正化
 農業生産性の向上と生産コストの低減を図るため、高性能農業機械の導入利用に当たっては、過剰な投資を抑制する観点から次の点に留意する。
  1. 機械の組織的利用等により、一定の地域的な広がりの中で、機械の能力に合った作業面積を確保すること
  2. 作業期間の拡大、点検・整備の徹底による稼働年数の長期化、機械の汎用利用に努める
  3. 作業内容に見合った適正な装備を有する機械の導入とする。

    また、最近の農業をめぐる情勢を踏まえ、次の事項を重点的に推進する必要がある。

  1. 農業経営基盤強化促進事業等の活用による農地の流動化、農作業受委託の推進、集落営農等の生産の組織化による担い手への土地利用・作業の集積、ほ場の団地化等により、まとまりのある効率的な生産単位の形成を促進する。
  2. 稲作と転作による合理的な土地利用・作付体系を確立するため、稲作と転作を通じた生産組織の育成を図るとともに、生産コストの一層の低減の観点から、土地基盤整備の整った地域においては、汎用コンバインを組み入れた機械化体系を推進する。
  3. 長期的な農作業受委託契約の締結等により、現有機械の中古市場への売却を促進しつつ、認定農業者や生産組織等担い手への機械利用の集積を図り、効率的な機械利用体制を整備する。

 以上のような事項を推進するに当たっては、地域の条件や個別の経営条件及び土地基盤整備の状況、農地の流動化等の関連施策の進捗状況をも踏まえつつ、次に掲げる事項について十分検討を行うものとする。

(1) 地域における農業機械の効率的利用
地域における高性能農業機械の効率的利用を推進するため、1. 個人所有を含む既導入機 械の利用面積及び更新計画、2. 今後の営農計画、3. 農作業受委託の動向等を踏まえて、新 規の機械導入の必要性について検討する。

(2) 機械利用規模
高性能農業機械の導入に当たっての利用規模は、基本的には第2に掲げる高性能農業機械の種類と大きさの区分ごとの利用規模の下限以上を目標とする。その具体的な決定に当たっては、1. ほ場の区画及びまとまり、農道の整備状況、作業上の障害物の有無等の土地条件、2. 当該地域における農業労賃及び作業請負料金の動向、3. 対象作物の作業適期、作付体系等の作物栽培条件、4. 当該機械の作業に係る関連機械施設との組み合わせ状況、5. トラクターを耕起、代かき、防除等に使用する等汎用利用を行う場合の能率制限因子となる作業の可能面積等について検討するものとする。

(3) 導入機械及び台数
具体的な導入機械及び導入台数の決定に当たっては、1. 利用規模、作物の栽培条件及び作業条件、2. 機械の能力からみた作業負担面積、3. 農業機械作業従事者の確保、4. 基本的機能を重視したシンプルな農業機械などの活用、5. レンタル利用を含めた機械利用経費、6. 既導入機械との調整等について検討するものとする。

(4) 組織的利用形態 高性能農業機械の組織的利用形態は、1. 「農家集団による共同利用」、2. 「農協等事業体による集団利用」、3. 「農業機械銀行方式等による組織的受託利用」の三形態に大きく分けられる。その具体的な選択に当たっては、それぞれの利用形態ごとの特質、構成農家の特徴等地域の社会経済条件等を踏まえて検討するものとする。

3 農作業安全の確保
 農業の機械化が進展する一方で、女性や高齢農業者が機械作業に携わる機会の増加等もあり、農業機械の利用に起因する農作業事故が依然として相当数発生していることから、女性や高齢農業者等の農作業現場の実態に即した農作業事故の防止対策を行うことが、農作業の安全確保を図る上で、極めて重要である。
 このため、1. 農業機械作業従事者等のレベルに応じた農作業安全に関する啓発指導、2. 農業機械の利用技術向上、3. 機械作業に適した作業服・保護具の着用の徹底、4. 農業機械の定期的な保守、点検及び整備の徹底、5. 農作業事故に対する各種補償制度への加入促進等を推進するものとする。
 また、高性能農業機械の導入に当たっては、農業機械化促進法に基づく農機具の型式検査に合格した型式、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特定産業技術研究支援センターにおいて安全である旨の鑑定が行われた型式等安全防護装置等の装備されたものの中から選定されるよう推進するものとする。
 特に、乗用型トラクターについては、転落又は転倒による農業機械作業従事者の死傷事故を防止するため、安全キャブ又は安全フレームが装着されているものの導入を推進するものとする。

第2 農業地域区分及び高性能農業機械の種類と大きさ

1 農業地域区分について

2 宮崎県の導入計画で対象とする特定高性能農業機械の種類と類別区分

第3 種類別事項

1 高性能農業機械の導入に関する目標

1) 利用規模の下限
(1) トラクター
(2) 乗用型田植機
(3) 水田用の乗用型多目的作業機
(4) 防除用動力散布機
(5) コンバイン
(6) フォーレージハーベスター
(7) いも類用の乗用型収穫機
(8) 野菜接ぎ木ロボット
(9) 野菜用の乗用型全自動移植機
(10) 樹園地用の乗用型多目的作業機
2) 計画の期間
3) 特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件その他特定高性能農業機械の導入を効果的に行うために必要な条件の整備に関する事項
4) 導入計画の取扱について

2 ほ場条件、栽培管理条件及び関連機械施設条件

1) ほ場条件
2) ほ場条件に係わる共通事項
3) 栽培管理条件
4) 関連機械施設条件
5) 組織的利用条件

第4 高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項

1 農業機械作業従事者研修計画

2 農業機械士の認定計画

3 農業機械士等の養成・配置に関する方針

4 県・市町村等における指導体制の整備

第5 その他高性能農業機械の導入に関し必要な事項

1 高性能農業機械の効率的利用を推進するための方策

2 修理整備体制の整備

1) 整備施設の設備
2) 点検整備等の体制に対する指導の方針

3 農業機械作業事故防止及び労災加入促進のための指導方策及び指導体制の整備

1) 指導方策
2) 指導体制

第6 その他の農業機械の利用規模の目安

付表 地域農業の動向

1 農家戸数等の推移

2 基幹的農業従事者数

3 主要農業機械普及台数

4 主要農業機械の年間固定費率

全文

このページの内容についてのお問い合わせは
農政水産部 営農支援課
電話:0985-26-7131
FAX:0985-26-7325
E-mail:einoshien@pref.miyazaki.lg.jp

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