2005年8月17日
農薬取締法が改正されました
- 平成14年に無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
- このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月からこの改正法が施行されます。
主な改正点
- 無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)
- 農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
- 罰則の強化
主な改正点は上記の3点などで、農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての国民に関係する内容です。
農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。
無登録農薬をみんなで排除しましょう。
詳しい農薬情報は、農林水産省ホームページの「農薬コーナー」をご覧ください。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 農政水産部 営農支援課
- 電話:0985-26-7131
- FAX:0985-26-7325
- E-mail:einoshien@pref.miyazaki.lg.jp
