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農薬取締法が改正されました

2005年8月17日

農薬取締法が改正されました

  • 平成14年に無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
  • このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月からこの改正法が施行されます。

主な改正点

  1. 無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)
  2. 農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
  3. 罰則の強化

主な改正点は上記の3点などで、農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての国民に関係する内容です。

 農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。

 無登録農薬をみんなで排除しましょう。


詳しい農薬情報は、農林水産省ホームページの「農薬コーナー」をご覧ください。

農林水産省ホームページ「農薬コーナー」
このページの内容についてのお問い合わせは
農政水産部 営農支援課
電話:0985-26-7131
FAX:0985-26-7325
E-mail:einoshien@pref.miyazaki.lg.jp

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