2005年6月1日
宮崎県農作物栽培慣行基準策定要領
第1条 国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日食流第3889号)の改正(平成15年5月26日)により、特別栽培農産物は、化学合成農薬及び化学肥料の節減割合が5割以上であることと定義されたが、その比較基準については、地方公共団体が策定又は確認する必要があるため、本県で生産される農作物の化学合成農薬及び化学肥料の使用の慣行基準(以下「慣行 基準」という。)を作物及び作型ごとに策定する。
第2条 慣行基準は、別に掲げる宮崎県農作物栽培慣行基準策定方針に基づいて策定する。
第3条 慣行基準の内容について協議するため、宮崎県農作物栽培慣行基準策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表1に掲げる職にある者により構成する。
3 委員会は、作物及び作型ごとの慣行基準について協議する。
第4条 慣行基準の策定に必要な調査検討を行うため委員会に作業班を設置する。
2 作業班は、別表2に掲げる職にある者により構成する。
3 作業班は、作物及び作型ごとの化学合成農薬及び化学肥料の慣行の使用水準を調査検討する。
第5条 慣行基準の策定は、県経済農業協同組合連合会、各農業協同組合、地域農業改良普及センターをはじめとする関係機関、団体等と連携を密にして実施する。
特に、地域の栽培基準及び栽培暦並びに現地における使用事例調査は、県経済農業協同組合連合会、地域農業改良普及センター及び各農業協同組合の協力を得て実施する。
第6条 慣行基準は、必要に応じて、変更、新たな作物及び作型の新設等の改訂を行う。なお、改訂に当たっては、第2から第5条の規定を準用する。
2 慣行基準の新設を必要とする農業団体、農業者等は、別記様式により宮崎県営農支援課長に策定申請を行う。ただし、県内で生産されていない作物、生産がごくまれな作物等で策定が困難と判断される場合は申請を受け付けない。
3 申請受付は、年2回(2月、8月の各1ヶ月間)行い、それぞれ5月及び11月に申請者に対し結果を通知する。
第7条 慣行基準については、関係機関、団体等を通じて普及・啓発に努める。
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