2010年4月1日
台風等の災害で被害を受けた農業者の皆様へ 災害向け資金のご案内
台風等の災害で被害を受けた農業者の方は次の資金を御利用できます。詳細については取扱い融資機関等へお問い合わせください。
農業近代化資金
※農業近代化資金のページをご覧ください。
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) ※日本政策金融公庫資金
※農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)のページをご覧ください。
農林漁業セーフティネット資金 ※日本政策金融公庫資金
- 貸付対象者
- ア 認定農業者
- イ 農業所得(法人は農業に係る売上高)が総所得(法人は総売上高)の過半を占めている者又は粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)である者
- ウ 認定就農者又は農業経営開始後3年以内の者
- エ 一定の要件を満たす農業を営む集落営農組織等
- 資金使途
- 台風等の災害による被害に対する経営再建資金
- 貸付利率
1.70〜1.85%(平成19年8月1日現在) - 償還期限
10年以内(据置3年以内) - 貸付限度額
300万円
※経営規模等を勘案して、貸付限度額が年間経営費等の12分の3以内まで引き上げられる場合あり。
農林漁業施設資金 ※日本政策金融公庫資金
- 貸付対象者
- 共同利用施設
台風4号で施設被害を受けた土地改良区、農協、農業振興法人等
※ 共同利用施設 … 農産物処理加工施設その他組合員の営農上必要な施設 - 主務大臣指定施設
台風等の災害で施設被害を受けた農業を営む者、農協(転貸する場合に限る。)等
※ 主務大臣指定施設 … 経営構造改革総合資金制度実施要綱に基づく融資事業計画の認定を受けた農業施設、環境保全型農業を推進するための金融措置についてに規定する「環境保全型営農計画」の認定を受けた農業施設
- 共同利用施設
- 資金使途
- 【共同利用施設】
農産物の生産、流通、加工又は 販売等に必要な共同利用施設及びその他の共同利用施設の復旧 - 【主務大臣指定施設】
ア 農畜舎、農作物育成管理用施設、農産物処理加工施設、農機具等の復旧
イ 果樹の改植
- 【共同利用施設】
- 貸付利率
- 1.7〜2.1%
- 償還期限
- 【共同利用施設】
20年以内(据置3年以内)
※ バイオテクノロジーに係る施設のうち、機械器具類は15年以内、病院・診療所の施設等は25年以内 - 【主務大臣指定施設】
15年以内(据置3年以内)
※ 果樹の改植は25年以内(据置10年以内)
- 【共同利用施設】
- 貸付限度額
- 貸付けを受ける者の負担する額の80%に相当する額
農業基盤整備資金 ※日本政策金融公庫資金
※ 農業基盤整備資金のページをご覧ください。
天災資金 ※天災融資法の適用に基づく資金
災害が発生し、天災融資法が発動された場合に適用される資金です。
- 【貸付対象】
天災により、一定の被害を被った農業者等 - 【償還期間】
6年以内 - 【貸付限度額】
- 個人 200万円(果樹栽培等 500万円)
- 法人 2,000万円(果樹栽培等 2,500万円)
問い合わせ先
お問い合わせは、お近くの農協等融資機関、市町村役場、支庁・各農林振興局へ。
関連するページへのリンク
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 農政水産部 営農支援課
- 電話:0985-26-7131
- FAX:0985-26-7325
- E-mail:einoshien@pref.miyazaki.lg.jp