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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律が施行されます

2010年7月9日

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)が施行されます

平成21年4月に米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)が交付され、平成22年10月1日から施行されます。

主な内容

1.平成22年10月1日施行(トレーサビリティ)

○米・米加工品を、(1)取引、(2)事業所間の移動、(3)廃棄などを行った場合の記録の保存
  • 紙媒体、電子媒体いずれでも可
  • 保存期間は原則3年

2.平成23年7月1日施行(産地情報の伝達)

○米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合の産地情報の伝達
  • 伝票等又は商品の容器・包装への記載による産地情報の伝達が必要
○一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合の産地情報の伝達
  • JAS法による表示の義務がない場合に、産地情報の伝達が必要
    例)商品の包装に産地情報を記載、店内に産地情報を掲示

関連するページへのリンク

詳しい情報は、農林水産省ホームページの「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等」をご覧ください。

このページの内容についてのお問い合わせは
農政水産部 農産園芸課 農産担当
電話:0985-26-7136
FAX:0985-26-7338
E-mail:nosanengei@pref.miyazaki.lg.jp

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