ホームページタイトル 海面における漁業のルール







The rule of the recreational fishing in the sea surface





トップページへ

漁具・漁法の制限ページへ
海区委員会指示のページへ
その他お願いのページへ
問い合わせのページへ












ページタイトル 漁業権について










沿岸には漁業者の生産を確保するため漁業法に基づく知事の免許により「漁業権」が設定されています。

漁業権は、一定の水面において排他的に漁業を営む権利ですので、原則として漁業権の内容になっている貝藻類等(あわび、さざえ、いせえび、うに、たこ、わかめ、てんぐさ等)をとることはできません。

漁業権の有無に係わらず、次の大きさの水産動植物は資源保護のため宮崎県漁業調整規則第36条第1項の規定によりとることが禁止されています。





[ はまぐり ]
殻長6cm以下
[ しんじゅがい ]
殻長8cm以下
[ さざえ ]
殻高5cm以下
[ うなぎ ]
全長25cm以下




[ あわび ]
殻長10cm以下
[ いせえび ]
体長15cm以下
[ ぶり(もじゃこ) ]
全長15cm以下
[ とこぶし ]
殻長4cm以下


漁業権の有無に係わらず、次の水産動植物はその期間中、資源保護のため宮崎県漁業調整規則第35条第1項の規定によりとることが禁止されています。

はまぐり
7月1日から9月30日まで

いせえび
4月15日から8月31日まで

てんぐさ
9月1日から翌年2月末日まで

あゆ
1月1日から5月9日まで





COPYRIGHT(C) 2003 宮崎県農政水産部水産政策課 漁業調整担当 ALL RIGHT RESERVED